資料1 平成21年10月1日 新型インフルエンザ対策本部 基本的対処方針 政府においては、新型インフルエンザの発生は、国家の危機管理上重大な課題であるとの認識の下、その対策に総力を挙げて取り組んでいるところである。 今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、既に本格的な流行期に入っており、引き続き感染が拡大している。 8月15日には、国内初の新型インフルエンザ確定患者が亡くなられた。 今後、国内で感染者数が大幅に増大するにつれて、さらに重症例、死亡例が発生する事態に備え、必要な対策を実施していく。 今回の新型インフルエンザは、 @ 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復していること、 A 抗インフルエンザウイルス薬による治療が有効であること等、 季節性インフルエンザと類似する点が多い。 他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、基礎疾患(ぜんそく、糖尿病等)を有する者を中心として、また現時点では数が少ないものの健常な若年者の一部においても、重篤化し、死亡する例が見られることである。 今回のウイルスの特徴を踏まえると、@国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、A重症者や重篤化しやすい基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げ、対策を講じることが適当である。 国内で感染が拡大している中で、感染者の急激な増大を可能な限り抑制し、社会活動の停滞や医療期間の負担を可能な限り減らし、重症者への医療を確保するため、国、地方公共団体、医療機関、事業者や関係団体、国民がそれぞれの役割の下に、的確な対応を行っていく必要がある。 政府としては、地方公共団体、医療機関、事業者や関係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、次の措置を講ずることとする。 一. 国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な情報提供を行う。 二. 地域や職場における感染拡大を防止するため、次の措置を講ずる。 三. 感染拡大を防止し、基礎疾患を有する者等を守り、患者に対する適切な医療を提供するため、次の措置を講ずる。 四. 患者が急増した地域等における国民生活の維持を図る。 五. 水際対策として次の措置を講ずる。 六. 必要に応じ、次の措置を講ずる。