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レベルI(平常時) |
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厚生労働省及び自治体は、あらかじめ天然痘患者が発生した際に記者対応する担当者を決めておく。天然痘に詳しい感染症専門医の協力を得る。 |
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厚生労働省は、天然痘対策専用ホームページを公開する。 |
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自治体は、臨床医に対し、天然痘の診断や治療に関する情報と、自治体天然痘技術委員会の感染症専門医の連絡先について情報の伝達を行う。 |
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自治体は、国民、報道機関、医療関係者等に対し、天然痘の症状、予防接種、流行発生又は症例が確認された際の公衆衛生活動等について普及啓発する。
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2 |
レベルII(蓋然性上昇時) |
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厚生労働省は、国民、報道機関、医療関係者等に対し、レベルが引き上げられた背景及び対策について説明する。 |
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厚生労働省は、天然痘対策専用の電話回線を開設する。電話回線は、一般国民用のものと、自治体連絡用のものを分ける。 |
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天然痘対策専用ホームページを随時更新する。 |
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レベルIの広報・情報提供活動を強化・継続する。
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3 |
レベルIII(国内患者発生時) |
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厚生労働省及び自治体は、定期的に記者会見を開催する(1日2回程度)。 |
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厚生労働省と自治体は、記者会見前に、事前に発表内容の確認を行う。自治体の発表事項は、別紙「広報キット」を用いて広報する。 |
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厚生労働省は、天然痘対策専用ホームページを随時更新する。 |
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天然痘患者が発生した自治体は、天然痘対策専用の電話回線を開設する。 |
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自治体が準備すべき回線として、以下のものが挙げられる。
(1) |
臨床医が疑いのある症例を自治体に報告する際に使用する電話番号 |
(2) |
第一級接触者及び第二級接触者が発熱やその他の全身症状の有無を報告するための電話番号 |
(3) |
一般国民の相談用の電話番号 |
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