事業譲渡に係る手続の整備
事業譲渡に係る手続の整備画像
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1 地位の承継(旅館業法第3条の2関係)
 営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事等(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとなりました。
 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合は、都道府県知事等にあらかじめ相談するようお願いします。この場合において、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、都道府県知事等に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行うようにしてください。
 譲受人は、営業における衛生管理に関する一義的な責任を有していることから、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要であることを認識してください。
 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、又は届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理しておく必要があります。
 その他、3.の中の公布通知の「第3 一部改正法における事業譲渡に係る規定に関する運用上の留意事項等」を参照ください。

<例:旅館業の事業譲渡(旅館業法)>
  • ※ 飲食店営業の場合は、許可申請だったものが届出で承継できるようになるなど、営業の種類によって取扱いが異なる。

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2 6か月以内の調査(改正法附則第3条第2項関係)
 都道府県知事等は、当分の間、上記1の規定により営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継したものに限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないこととなりました。
 なお、本調査において調査する「業務の状況」については、事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているか等、衛生管理が適切に行われているかを確認することとしています。
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3 事業譲渡に関する関係資料

事業譲渡に関する手続が整備されます(旅館業版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176061.pdf