定例事務次官記者会見概要

(H19.02.08(木)14:02〜14:15  省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》
(次 官)   本日の次官会議の案件としては、予算関連法案がもういわゆる提出期限が迫ってきておりますことから、雇用保険法等の一部を改正する法律案、これは雇用保険の国庫負担の見直しを始めとする一連のいままでご説明してきた案件です。それから、国民年金法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、これは基礎年金国庫負担2分の1に向けての段階的な引き上げを行うもの、それから、児童手当法の一部を改正する法律案、これは3歳未満の児童の子育て世帯の負担軽減のための手当額の引き上げで、この3つについて次官会議にかけられました。それ以外につきましては、特段の案件はございませんでした。以上でございます。ご質問があれば。
 
《質疑》
(記 者)   大臣のですね、いわゆるあの「機械」発言、それから、その後、「健全」発言みたいなものがございましたが、一連の発言についての事務方トップとしての受け止めと、大臣のその後の対応について、どのようにこれを受け止められているかということですが、いかがでしょうか。
(次 官)   一連の発言といいますか、最初の発言と、それから、「若者が結婚したい、子どもを2人以上持ちたいというのは極めて健全な状況」などという発言と、この二つのご発言があったと思いますが、前者につきましては、何度も大臣が意思を表明されておりますので、その大臣のご意思のとおりということで、私どもはコメントを差し控えさせていただくということでございますが、二つ目の点につきましては、大臣のご発言は、結婚するか否か、あるいは、お子さんを持ちたいかどうかというのは、これはあくまでも個人の判断だと、私は長く少子化対策に取り組んでまいりましたが、その個々人の判断は、これは本当に、個々人の判断を尊重すべきであるという中で、9割の方が結婚したいとおっしゃっている、あるいは、結婚すれば大部分の方が2人以上のお子さんをほしいとおっしゃっているという気持ちを実現できるような環境を整備する、その結果、お子さんが増えてくる、より生まれる社会になるというこの関係については、一貫した私どもの、政府の考え方でありますし、大臣はそのような趣旨の下で、全体としての流れについておっしゃって、個々人のことについて念頭に置いておっしゃったものではないというふうに私ども理解しておりまして、二つ目の発言については不適切なものとは考えておりません。そのようなことで、私どもが今行うべきは、今言った考え方をしっかりと念頭に置いて結婚したい人ができる社会、あるいは、そのお子さんを産みたい人が産める社会、こういう社会を作るということが、私は誰にとっても住みよい社会を作るということだと思います。そのような住みよい社会を作るために、こういうご議論が行われる中で、大臣の下で、精一杯政策展開の努力をしてまいりたいと思います。以上でございます。
(記 者)   昨日、安倍総理が、ホワイトカラーエグゼンプションは少子化対策の一環ではないということを国会でおっしゃっているんですけれども、そのお考えについて、厚生労働省もホワイトカラーエグゼンプションは少子化対策として発案したものではないという認識でよろしいんでしょうか。
(次 官)   これは、もともと私たちの理解では、ワークライフバランスと申しましょうか、そのより働き方の見直し、働くことと生活の、いわば個人の生活を大切にする、このバランスをより良くしていくということが、もともとのこのいわゆる労働基準法の見直しのものの考え方のスタートであったと思います。そのような観点から、この議論はされ、そして、そのような観点から議論をする中で、今回のような経過を辿っているという理解でございます。
(記 者)  はっきり聞きたいんですけれども、少子化対策がメインではないということでよろしいんですね。
(次 官)  そういうことを直接の目的とするものではございません。
(記 者)  関連してですね、正式に労働基準法の改正、エグゼンプションを外して提出されるということになったんですけれども、労働政策審議会の委員の方々にはどのようにご説明をされるのかというのが一点と、今後もエグゼンプションについては検討していくというような、与党の方では、決してこれで全く考えることをなくすというわけではないというような説明を受けているんですけれども、省としてはどのようなお考えか。
(次 官)  そもそもこの話の経過と申しますのは、与党の方から、いわゆる自己管理型労働制というものは取り外して対応すると、あるいは、法定割増賃金率の引き上げについては、一定の方針で行うというご方針が出され、そのことに基づき、今回の法案提出の方針が政府として決められたという経過、そういう今言った経過を踏まえて説明をさせていただきたいと思います。そのような経過の中で、一方におきまして、今後与党から示されたご方針は、雇用・生活調査会及び雇用問題検討会において、我が国の事務系労働者の働き方に対応する労働時間制度のあり方について検討を行うとするというふうになっております。そういう流れになっておりますが、私どもも、与党とも相談しながら、このテーマにつきまして、引き続きこのようなご方針に沿って検討させていただくというつもりでおります。
(記 者)  それは、エグゼンプション、名前は違うとしてもですね、今後労政審にまたかけていくということになりますでしょうか。
(次 官)   今の段階では、そもそも与党の方からこういうご判断が下り、また、与党の方でも、これからご検討を行うということでございますので、まずもって、与党と相談しながら今後の段取りを決めるということで、今の段階で具体的な段取り、そのものが決まっているわけではございません。しかも一方におきましては、私どもまず今決められた方針で法案提出をすると、これをまず行う作業を最優先することが必要でございますので、そういう下で、今言ったようなことでございます。
(記 者)  確認ですけれども、この法案提出に向けて、再度そのエグゼンプションを外した段階の法案について、現在の労政審の方々に了解というか、そういうものは必要はないんですか。
(次 官)   これは、答申、意見を聞いて法案を出すというのが法令上の規定でございまして、意見を聞いた上、その上で政府としての法案を出すということですので、再度の諮問は必要ないと考えております。
(記 者)  これまでの会見でも、1パッケージであるということを再三事務次官はおっしゃっていましたが、そういう点から見て、今回の決定、党の方針、それに基づく政府の方針決定はどのように受け止められていらっしゃいますでしょうか。
(次 官)   私どもは、これも再三申しましたように、パッケージで整理をし、これからのホワイトカラーの仕事の仕方というものを考えた提案であるということをご説明していまいりました。そういう中で、結論から申せば、この問題というのは、まだ十分国民の皆様のご理解をいただけるに至っていないという観点からのご判断であったと私どもは理解しております。したがいまして、さらにご理解を得られるように、私どもの立場としては、この議論を進める。その時に、いわば国民のご理解というときに、今は与党が、いわば、国民の信任を得た政党として国民のご理解が得られているかどうかということでこういう判断をされたわけですから、そういう下で我々は国民のご理解をより深められるような努力をするべきであるという理解に立っております。
(記 者)  一部報道で出ているんですが、元厚生労働省の技官が経営する横浜市の医療整形外科のクリニックに、神奈川の社会保険事務局が監査に入っているということで、近く行政処分が検討されているのではないかということなんですが、この件の事実関係とどのような行政処分を検討されているのかとか、その辺りのことをお答えいただけますでしょうか。
(次 官)   事実関係としては、現在、診療報酬の観点から調査に入っていると、調査中であるということで、そういう観点から行政的に関与を今致しております。ただ、これは、この件に限らず、対応中のものについて個別具体的な対応状況、これは申し上げられないというルールでございますが、今まで私どもが報告を受けた事実では、私どもはこれについては、極めて厳しい態度で臨むべきものであるという基本認識を持っておりますが、それ以上のことは、現実に今担当部局が作業を進めているところですので、それ以上の中身については、恐れ入りますが控えさせていただきたいと思います。
(記 者)  個別事案ということで、お答えいただけないということは百も承知でお尋ねするんですが、その厳しい態度で臨むおつもりだという今お考えをおっしゃっていましたが、そのなぜ厳しい態度で臨まなくてはいけないのか、その辺りの経緯というか、理由はどういうところにあるんでしょうか。
(次 官)   私は、診療報酬制度というものに対して本当に理解がなされていないと、その理解がなされていない度合いが大変深いものだと思います。
(記 者)  この経営する元厚生労働省の技官は、医療監査室にも籍を置いていたことがあるようなんですが、その辺りの仕組みをよく知った上で、今回もしかしたら不正請求を行っているかもしれないということで、この辺りに関して次官は、どういうふうに受け止めていらっしゃるんでしょうか。
(次 官)  私は、そこはもう全く分かりません。ただ、一般論としていやしくも、そういう行政に携わった者が、このようなことを為すということは誠に私は遺憾に思います。
(記 者)  先日最高裁で判決があった在外被爆者の訴訟なんですけれども、判決で国の方は負けて、判決としては時効以前についても支給すべきであるということになりまして、今日、国会の方で、安倍総理が速やかに支給したい旨の答弁をしていたようですけれども、厚生労働省としての対応についてお聞かせ下さい。
(次 官)   これは、高裁での判断が分かれていたということで、広島県において最高裁での判断を仰いだという経過がございますが、このような判決が下りましたので、これにつきましては、総理のご答弁どおり、深く受け止めて、在外被爆者の方々の気持ちを十分踏まえて、手当の支給のために措置を速やかに行いたいと思います。
(了)  

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