開示請求の流れ

1. 開示請求【開示請求者→厚生労働省】
 ・ 厚生労働省の本省に対する開示請求は、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室で、地方支分部局、外局、施設等機関については、それぞれの機関の情報公開窓口で受け付けます。
 ・ 厚生労働本省に対する開示請求は、「開示請求書(標準様式第1号)」に必要な事項を記入し、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室に書面により提出(来室または郵送)してください。オンライン(厚生労働省電子申請・届出システム)による申請は、「オンライン申請の概要」をご参照ください。
 ・ 開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となりますので、「開示請求書(標準様式第1号)」の所定の場所に300円分の収入印紙を貼って納付してください。

2. 開示・不開示決定の通知【厚生労働省→開示請求者】
 ・ 開示請求のあった行政文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知します。
 ・ ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、30日以内に限り決定の期限を延長することがあります。
 ・ 行政文書の全部又は一部を開示する時には、開示の実施にあたり、開示の方法、必要な開示実施手数料の額、開示を実施することができる日時等についても併せて通知します。

3. 開示の実施の申出【開示請求者→厚生労働省】
 ・ 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
 ・ 開示の実施を受ける方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知に記載された開示の実施方法の中から希望の実施方法を選択し、開示決定通知に同封された「行政文書の開示の実施方法等申出書(標準様式第12号)」に希望の開示方法を記入して、総務課公文書監理・情報公開室に書面により提出(来室または郵送)してください。
 ・ 開示の実施を受けるには、開示実施手数料の納付が必要ですので、「行政文書の開示の実施方法等申出書(標準様式第12号)」の所定の場所に手数料相当額分の収入印紙を貼って納付してください。写しの送付を希望される場合には、開示実施手数料のほかに、送付に要する費用が必要になりますので、相当額の郵便切手を同封してください。
 ・ 生活保護を受けているなど経済的困難な状態にある方には、2000円を限度とした減免措置を設けています。減免措置を希望する方は、「開示実施手数料の減額(免除)に係る申請書(標準様式第15号)」に必要事項を記入し、生活保護を受けていること等を証明する書面とともに提出(来室または郵送)してください。

4. 開示の実施【厚生労働省→開示請求者】
 ・ 申請された方法により、行政文書の開示を実施します。
 ・ 行政文書の開示を受けた方は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で、当該行政文書の更なる開示を申し出ることができます。
 ・ 「行政文書の更なる開示の申出書(様式第14号)」に必要な事項を記入し、大臣官房総務課公文書監理・情報公開室に書面により提出(来室または郵送)してください。ただし、更なる開示についても、最初の開示とは別に開示実施手数料が必要となります。

5. 審査請求【開示請求者→厚生労働省】
 ・ 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(審査請求様式例)。厚生労働大臣は、審査請求があったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
 ・ 審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
 ・ なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することもできます。

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