厚生労働省の保有する個人情報の開示の実施方法

行政機関の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づき、厚生労働省が保有する個人情報が記録されている当該個人情報の開示の実施方法は、以下のとおりである。

1 次に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該アからエに定めるものを閲覧することとする。
ア 文書又は図画(イからエまで又は4に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第24条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、2アに定めるもの。)。
イ マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの。
ウ 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの。
エ スライド(5に規定する場合におけるものを除く。2エにおいて同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの。

2 文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該アからエに定めるものを交付することとする。
ア 文書又は図画(イからエまで又は4に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA一判若しくは日本工業規格A列二番(以下「A二判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの。
イ マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列四番(以下「A四判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A一判、A二判又はA三判の用紙に印刷したもの。
ウ 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの。
エ スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの。

3 次のアからウに掲げる電磁的記録については、それぞれ当該アからウに定める実施方法によるものとする。
ア 録音テープ(5に規定する場合におけるものを除く。以下アにおいて同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法による。
(1) 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取"
(2) 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付"
イ ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法による。
(1) 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴"
(2) 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付"
ウ 電磁的記録(ア、イ、4に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、厚生労働省がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの。
(1) 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧"
(2) 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴"
(3) 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付"
(4) 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付"
(5) 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付"

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
ア 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
イ 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
ア 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

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