プレスリリース
平成20年6月25日

 

厚生労働省医薬食品局

食品安全部企画情報課

佐々木・大塚・安原(内線2448,2492)

(代  表03-5253-1111)
(夜間直通03-3595-2326)


油症患者に係る健康実態調査の実施について

カネミ油症については、昨年4月、「与党カネミ油症問題対策プロジェクトチーム」において、油症研究の加速的推進に資するため、生存油症患者を対象とし、平成20年度に健康実態調査を実施することが決定されたところです。

今般、健康実態調査を下記のとおり実施することとしたので、お知らせいたします。

1.調査方法

・厚生労働省から、油症認定患者が居住する31都府県に調査を委託し、市区町村の協力を適宜得ながら実施

・各都府県は、油症認定患者に調査票等を送付し、本調査に協力いただける場合は調査票等に記入の上、各都府県に返送

・返送された調査票について、調査員が内容を確認し、必要に応じて、油症認定患者、かかりつけの医師等に照会

・厚生労働省は、各都府県が整理したデータ等を集計・取りまとめ

2.調査対象者

生存油症認定患者(平成20年6月20日現在1,394人)

3.調査内容

(1) 過去及び現在の健康状態の調査

(2) 過去及び現在の病歴、治療歴の調査 等


○6月に調査票送付予定 (別紙)
都府県名 対象患者数(人) 問い合わせ先
長野県 1 長野県衛生部食品・生活衛生課
(電話 026−235−7155)
福岡県 581 福岡県保健医療介護部保健衛生課
(電話 092−643−3280)
長崎県 373 長崎県県民生活部生活衛生課
(電話 095−895−2364)
○7月に調査票送付予定  
都府県名 対象患者数(人) 問い合わせ先
茨城県 3 茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室
(電話 029−301−3424)
栃木県 2 栃木県保健福祉部生活衛生課
(電話 028−623−3109)
埼玉県 7 埼玉県保健医療部食品安全課食品保健担当
(電話 048−830−3608)
千葉県 15 千葉県健康福祉部衛生指導課
(電話 043−223−2638)
東京都 13 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課
(電話 03−5320−4405)
神奈川県 8 神奈川県保健福祉部生活衛生課食品衛生班
(電話 045−210−4943)
岐阜県 5 岐阜県健康福祉部生活衛生課
(電話 058−272−8280)
静岡県 4 静岡県厚生部生活衛生局食品衛生室食品監視係
(電話 054−221−2538)
愛知県 26 愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課
(電話 052−954−6297)
三重県 3 三重県健康福祉部薬務食品室
(電話 059−224−2343)
滋賀県 3 滋賀県健康福祉部生活衛生課食の安全推進室
(電話 077−528−3643)
京都府 4 京都府健康福祉部生活衛生課
(電話 075−414−4773)
大阪府 70 大阪府健康福祉部食の安全推進課
(電話 06−6944−6835)
兵庫県 13 兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課
(電話 078−362−3257)
都府県名 対象患者数(人) 問い合わせ先
奈良県 16 奈良県福祉部健康安全局食品・生活安全課
(電話 0742−27−8681)
和歌山県 4 和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課食品衛生班
(電話 073−441−2630)
鳥取県 1 鳥取県生活環境部くらしの安心推進課
(電話 0857−26−7185)
島根県 8 島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ
(電話 0852−22−6292)
岡山県 3 岡山県保健福祉部生活衛生課
(電話 086−226−7338)
広島県 102 広島県健康福祉局保健医療部生活衛生課
(電話 082−513−3097)
山口県 32 山口県環境生活部生活衛生課食の安心・安全推進班
(電話 083−933−2974)
愛媛県 14 愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
(電話 089−912−2395)
高知県 33 高知県健康福祉部健康づくり課
(電話 088−823−9677)
佐賀県 15 佐賀県健康福祉本部生活衛生課
(電話 0952−25−7077)
熊本県 10 熊本県健康福祉部健康危機管理課
(電話 096−333−2247)
大分県 14 大分県生活環境部食品安全・衛生課
(電話 097−534−5873)
鹿児島県 9 鹿児島県保健福祉部生活衛生課
(電話 099−286−2786)
沖縄県 2 沖縄県福祉保健部薬務衛生課
(電話 098−866−2215)

(参考)

カネミ油症被害者救済策(抜粋)

平成19年4月10日
与党カネミ油症問題対策プロジェクトチーム

油症患者に係る健康実態調査事業の実施

(1) カネミ油症のダイオキシン類の直接の経口摂取による健康被害という特殊性を考慮し、油症研究の加速的推進に資するため、患者の協力を得て健康実態調査を行う。

(2) 対象者は、生存油症患者(約1,300人)とする。

(3) 一人あたり20万円の油症研究調査協力金を支給する。

(4) 調査期間は1年間(平成20年度)とし、予算措置により対応する。

(5) 上記実態調査を踏まえ、従来より行われてきた油症研究の一層の充 実・強化を図る。


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