(照会先)

厚生労働省社会・援護局総務課

災害救助・救援対策室

災害救助専門官  金子 雄一郎(内線 2899)

救  助  係  長  吉田 卓郎 (内線 2819)

電話(代表)03-5253-1111

(夜間直通)03-3595-2614

平成20年6月15日(13:00)

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震にかかる災害救助法の適用について
(第2報)

1 災害の概要

岩手県内陸南部を震源とする地震により、岩手県一関市、奥州市、北上市、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町、宮城県栗原市及び大崎市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、岩手県及び宮城県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法

適用市町村

法適用日

被害の状況等

備考

【岩手県】

     

一関市(いちのせきし)

6月14日

6月14日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。

 

※奥州市(おうしゅうし)

 

※北上市(きたかみし)

 

※胆沢郡金ヶ崎町
(いさわぐんかねがさきちょう)

 

※西磐井郡平泉町
(にしいわいぐんひらいずみちょう)

 

【宮城県】

     

栗原市(くりはらし)

6月14日

6月14日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。

 

※大崎市(おおさきし)

 

<注>※は今回適用分

2 今までにとられた措置

・避難所の設置

・災害にかかった者の救出 等


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