厚生労働省発表 平成20年5月30日 |
労働基準局安全衛生部 計画課 課 長 坂 口 卓 課長補佐 島 浦 幸 夫 労働衛生課 課 長 金 井 雅 利 調査官 濱 本 和 孝 電話5253-1111(内線)5472、5497 夜間 3502-6755(直通) |
地方労働局から送付された審査請求書等の所在不明について
1 事案の概要地方労働局(以下「A労働局」という。)から厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課あて発送された、じん肺管理区分の決定に対する審査請求に係る資料(1名分)が入ったゆうパックの所在が不明となっているもの。
2 所在不明が判明した経緯本年4月下旬、A労働局から送付されることになっていた下記3の資料が、労働衛生課に送付されないことから、労働衛生課からA労働局に照会したところ「既に郵送した。」との回答であった。郵送は、郵便事業株式会社のゆうパックを利用して行われた。
3 本件資料の内容じん肺管理区分の決定に対する審査請求に係る資料一式(地方労働局からの送付状、エックス線写真、じん肺健康診断結果証明書、審査請求書、じん肺管理区分決定申請書、健康管理手帳交付申請書、健康管理手帳交付対象業務従事申立書及び誓約書、じん肺健康診断結果証明書(健康管理手帳交付申請書に添付されていたもの)、地方じん肺診査医の意見書、じん肺管理区分決定通知書、エックス線写真のチェック表各1枚)。
4 本件資料の所在ゆうパックは、4月18日に、A労働局が当省に発送している。当該ゆうパックについて郵便事業株式会社に照会したところ、「4月21日に厚生労働省に配達した。」との回答であった。
労働衛生課及び労働基準局内はもとより、省内をくまなく捜したが、現在も所在は判明していない。
5 審査請求人への説明及び今後の対策審査請求人に対し経緯等について説明し、謝罪を行ったところである。
また、審査請求人に迷惑をかけないよう、早急に資料を揃えて審査請求の手続を進めることとしている。
今後、エックス線写真等の重要な資料を送付する場合は、書留郵便によることとし、地方労働局に指示し、その周知及び徹底を図った。