平成20年5月30日
食品安全部監視安全課
道野 輸入食品安全対策室長
担当:近藤、吹譯(内線4243)

輸入食品に対する検査命令の実施について(ブラジル産小麦)

以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
ブラジル産小麦及びその加工品(簡易な加工に限る。) メタミドホス*

輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、ブラジル産小麦粉から基準値を超えるメタミドホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 殺虫剤

<参考1> ブラジル産小麦のメタミドホスに係る違反事例

1 品 名:小麦粉
輸入者:有限会社 南米貿易
輸出者:YOKI ALIMENTOS S.A.
届出数量及び重量:96カートン、576 kg
検査結果:メタミドホス 0.19ppm(小麦として0.19ppm、基準値:0.01ppm*1
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成19年8月10日
措置状況:全量廃棄済み

2 品 名:小麦粉
輸入者:株式会社 イマイ
輸出者:HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
届出数量及び重量:430カートン、6,450 kg
検査結果:メタミドホス 0.22ppm*2 (小麦として0.20ppm、基準値:0.01ppm*1
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成20年5月29日
措置状況:全量保管中

*1 メタミドホスは、小麦には0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、とうもろこしには0.1ppm、ねぎには0.05ppm、セロリには5ppmの基準値が設定されています。

*2 メタミドホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0006mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反の小麦粉を毎日約160g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<参考2> ブラジル産小麦粉の輸入実績

平成19年1月1日から平成20年5月29日:速報値

年次 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成19年 23 68.6 5 ピリミホスメチル(2)
メタミドホス(1)  
平成20年 5 16.2 5 メタミドホス(1)

* 残留農薬に係る検査


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