平成20年5月9日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、飯塚、吹譯 (内線2498、4243) |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産鶏肉及びその加工品並びにエチオピア産生鮮コーヒー豆)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 |
検査の項目 |
経 緯 |
中国産鶏肉及びその加工品 |
フラルタドン(AMOZとして。以下同じ。)*1 |
輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産鶏肉加工品からフラルタドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
エチオピア産生鮮コーヒー豆 |
γ−BHC*2(リンデンをいう。以下同じ。)クロルデン*2 及びヘプタクロル*2 |
輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、エチオピア産生鮮コーヒー豆から基準値を超えるγ−BHC、クロルデン及びヘプタクロルを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
*1 合成抗菌剤(代謝物は、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン(AMOZ))
*2 いずれも殺虫剤
<参考1> 違反事例(別紙参照)
<参考2> 輸入実績
1.中国産鶏肉及びその加工品の輸入実績
平成19年1月1日〜平成20年4月28日:速報値
年 次 |
届出件数 |
届出重量(トン) |
検査件数*1 |
違反件数 |
平成19年 |
24,423 |
97,644 |
74 |
0 |
平成20年 |
4,128 |
20,496 |
46 |
フラルタドン(2) |
*1 残留動物用医薬品に係る検査
2.エチオピア産生鮮コーヒー豆の輸入実績
平成19年1月1日〜平成20年5月8日:速報値
年 次 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数*2 | 違反件数 |
平成19年 | 835 | 29,755 | 240 | アトラジン(1) ピペロニルブトキシド(1) |
平成20年 | 213 | 7,247 | 87 | γ-BHC(4) クロルデン(2) ヘプタクロル(3) |
*2 残留農薬に係る検査
(別 紙)
1.中国産鶏肉加工品のフラルタドンに係る違反事例
品 名 |
輸入者 |
届出数量 |
検査結果 |
届出先 |
違反確定日 |
措置状況 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):チキンカツ |
山青貿易株式会社 |
1,710カートン |
フラルタドン 0.005ppm |
神戸検疫所 |
3月12日 |
全量積戻し |
加熱食肉製品(包装前加熱)鶏のしょうが焼き |
神栄株式会社 |
976カートン |
フラルタドン 0.002ppm |
大阪検疫所 |
4月25日 |
全量保管中 |
注) フラルタドンについては、国際機関等において一日許容摂取量(ADI)が設定されていないことから、食品中に不検出とする基準を設定しています。
2.エチオピア産生鮮コーヒー豆のγ―BHC、クロルデン及びヘプタクロルに係る違反事例
品 名 |
輸入者 |
届出数量 |
検査結果 |
届出先 |
違反確定日 |
措置状況 |
生鮮コーヒー豆 |
株式会社カーギルジャパン |
250バッグ |
クロルデン 0.02ppm |
横浜検疫所 |
4月22日 |
全量保管中 |
伊藤忠商事株式会社 |
300バッグ |
γ-BHC 0.078ppm |
横浜検疫所 |
4月24日 |
全量保管中 |
|
株式会社めいらくコーポレーション |
600バッグ |
γ-BHC 0.071ppm |
横浜検疫所 |
4月30日 |
全量保管中 |
|
豊田通商株式会社 |
300バッグ |
γ-BHC 0.231ppm |
横浜検疫所 |
5月1日 |
全量保管中 |
|
双日株式会社 |
600バッグ |
γ-BHC 0.003ppm |
名古屋検疫所 |
5月2日 |
全量保管中 |
|
300バッグ |
クロルデン 0.03ppm |
横浜検疫所 |
5月8日 |
全量保管中 |
注1) γ-BHCは、コーヒー豆には0.002ppmの基準値が適用されますが、例えば米には0.3ppm、はくさいには1ppm、ピーマンには2ppmの基準値が設定されています。
注2) γ-BHCの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量。以下同じ。)は、体重1kg当たり0.005mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆(生豆として。以下同じ。)を毎日約1.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注3) クロルデンは、コーヒー豆には個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば米やにんじんには0.02ppmの基準値が設定されています。
注4) クロルデンの許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.0005mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆を毎日1kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注5) ヘプタクロルは、コーヒー豆には個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えばアーモンドには10ppmの基準値が設定されています。
注6) ヘプタクロルの許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.0001mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆を毎日43g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注7) 日本人の一日当たりのコーヒーの摂取量は、コーヒー豆(生豆)に換算すると2.6gです。