厚生労働省労働基準局

勤労者生活部企画課

課  長土屋 喜久

課長補佐松永  久

電話 5253-1111 内線5370・5349
3502-1599(夜間直通)

厚生労働省発表

平成20年3月24日(月)


「労働時間等見直しガイドライン」の改正について
(労働時間等設定改善指針の改正)

1 仕事と生活の調和については、平成19年12月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(参考1)が策定され、労使を始め国民が積極的に取り組むことや国や地方公共団体が支援することなどにより、社会全体の運動として広げることとしている。

2 厚生労働省としては、これを受け、労働時間等の見直しに関する取組を一層推進することとし、今般、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項(参考2)の規定に基づく「労働時間等設定改善指針」を改正することとした(改正内容は別紙1〜3のとおり。)。
 本指針は、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めるものである。
※ 「労働時間等」とは、労働時間、休日数及び年次有給休暇その他の休暇をいう。

3 今般の改正を機に、本指針について「労働時間等見直しガイドライン」と通称をつけることとし、本省においては労働基準局長名による業界団体に対する要請(別紙4)を行うとともに、各都道府県労働局及び労働基準監督署においても、あらゆる機会を通じて改めて周知・啓発を行い、仕事と生活の調和の実現を目指して労働時間等の見直しを推進していくこととしている。

○概要(別紙1)(PDF:90KB)

○リーフレット(別紙2) (PDF:2,623KB)

○全文(別紙3)(PDF:423KB)

○要請文(別紙4)(PDF:91KB)

○憲章・行動指針概要(参考1)(PDF:201KB)

○参照条文(参考2)(PDF:112KB)

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