別表一

傍 受 令 状 通信手段の種類 実施期間





罪名(罰条)   通話
回数
第二十二条第二項
第一号 第三号


麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 十九日間 三百二十五回 十三回 なし
二十日間 百三十七回 八十三回
なし


麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 五日間 百四十六回 七回 なし
二十二日間 六百三十七回 九十九回 なし
七日間 百八回 五十一回 なし



傍 受 令 状 通信手段の種類 実施期間





罪名(罰条)   通話
回数
第二十二条第二項
第一号 第三号


麻薬特例法違反(同法第五条第二号、同第四号、第八条第二項、大麻取締法第二十四条の二第二項、同第一項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十九日間 千一回 二百十四回 なし



麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十九日間 四百九十六回 五十三回 なし


麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十八日間 二千八十四回 三百二十八回 六回


傍 受 令 状 通信手段の種類 実施期間





罪名(罰条)   通話
回数
第二十二条第二項
第一号 第三号


麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十日間 九百六十三回 二百七十九回 なし
二日間 三十六回 二回 なし


麻薬特例法違反(同法第五条第四号、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤の譲渡】
携帯電話 二十四日間 百九十三回 五十四回 なし

(注) 「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。


別表二
(平成十八年)


傍 受 令 状 新たに逮捕
した人員数


罪名(罰条)


(報告済み)


(報告済み)
麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】

(注一) 「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。

(注二) 「新たに逮捕した人員数」とは、平成十八年中に傍受を実施した事件に関連して、平成十九年中に新たに逮捕した人員数をいう。

(注三) 平成十四年中、平成十五年中、平成十六年中及び平成十七年中に傍受を実施した事件に関連した平成十九年中の新たな逮捕者はなかった。


トップへ