平成20年1月17日

食品安全部監視安全課

道野 輸入食品安全対策室長

担当:近藤、内海 (内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について(フィリピン産おくら)

以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等

検査の項目

経 緯

フィリピン産おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。)

テブフェノジド*

輸入時のモニタリング検査の結果、フィリピン産おくらから基準値を超えるテブフェノジドを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 殺虫剤。

<参考1> フィリピン産おくらのテブフェノジドに係る違反事例

1 品 名:生鮮おくら
輸入者:ゴールデンアルファ株式会社
届出数量及び重量:651カートン、1,302 kg
輸 出 者:ELMAR FUENTE SERVICES CORP.
検査結果:テブフェノジド 0.18ppm*1 (基準値:0.01ppm*2
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成19年5月11日
措置状況:全量消費済み

2 品 名:生鮮おくら
輸入者:IPM西本株式会社
届出数量及び重量:510カートン、2,040 kg
輸 出 者:AGRI FRUIT FREEZING CORP.
検査結果:テブフェノジド 0.02ppm(基準値:0.01ppm*2
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成20年1月15日
措置状況:調査中

3 品  名:生鮮おくら
輸 入 者:株式会社 八木橋
輸 出 者:SUNGREENERY INC.
届出数量及び重量:264カートン、924 kg
検査結果:テブフェノジド 0.02ppm(基準値:0.01ppm*2
届 出 先:成田空港検疫所
違反確定日:平成20年1月16日
措置状況:調査中

*1 テブフェノジドの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.02mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のおくらを毎日約6.7kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

*2 テブフェノジドは、おくらには個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば米には0.5ppm、はくさいには10ppm、ピーマンには1ppmの基準値が設定されています。

<参考2> フィリピン産おくらの輸入実績

平成19年1月1日〜平成20年1月16日:速報値

年次 届出件数 届出重量(トン) 検査件数*1 違反件数
平成19年 1,708 2,634 258 テブフェノジド(1)
メタミドホス(1)
平成20年*2 135 163 45 テブフェノジド(2)

*1 残留農薬に係る検査   *2 1月16日現在 速報値


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