平成20年1月16日 医薬品医療機器総合機構 |
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤による
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく
給付金等の支給の実施体制について
医薬品医療機器総合機構においては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の施行を受け、その円滑な実施のために以下の取組を実施し、対象者の迅速な救済が図られるよう、全力を挙げて取り組みます。 |
(主な取組内容)
1.組織体制の整備
・ 1月16日付けで、健康被害救済部に、特定救済課を設置
2.給付金の請求手続き等に関する相談窓口の開設
・ 1月16日から、専用のフリーダイヤルを設置し、20回線で対応
フリーダイヤル 0120−780−400
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からはご利用になりません)
又は 03−3506―9508
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後6時まで
3.機構ホームページによる制度の周知
・ 機構ホームページに関係情報を掲載(別添参照)し、制度のPRを実施
(請求書等の様式について、ホームページからダウンロード可能に。)
給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
4.特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金の設置
・ 1月16日付けで、給付金等の支給等に要する費用に充てるための特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金を設置