平成19年12月27日
(照会先) 健 康 局 結 核 感 染 症 課 課長補佐 三宅邦明(内線2373) 医薬食品局食品安全部 企画情報課検疫業務管理室 室長補佐 原田 誠(内線2463) |
中華人民共和国(江蘇省)における、鳥インフルエンザ(H5N1)の
人から人への感染疑いに対する対応の解除について
12月10日付発表しました中国に対する検疫体制の強化につきまして(「中華人民共和国(江蘇省)における、鳥インフルエンザ(H5N1)の人から人への感染疑いへの対応について」)、
・中国政府衛生部が濃厚接触者すべての健康監視の終了について発表したこと
・患者の隔離から潜伏期間以上の日数が経過し、同一地域において新たな感染者が認められないこと
から、本対応については12月26日を以て解除しました。
なお、中華人民共和国については、インフルエンザ(H5N1)流行国として以下のとおり従来の対応を継続しています。
インフルエンザ(H5N1)流行国に対する従来の対応・インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について、 (1) サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。 (2) (1)で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、 1) インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか 2) インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか を確認。 (3) (2)で、1)・2)の接触歴が確認された者については、インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。 (4) (3)の検査の結果、インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型のインフルエンザの感染が判明した者(注)は、入院措置し、治療。 (注:H5N1型の感染が確認される前に、H5型の感染について判明するのが通例。) |