平成19年12月27日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、内海 (内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産緑茶)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
中国産緑茶及びその加工品(簡易な加工に限る。) | トリアゾホス* | 輸入時のモニタリング検査の結果、中国産緑茶から基準値を超えるトリアゾホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1> 中国産緑茶に係る違反事例
1 品 名:不発酵茶(緑茶)
輸 入 者:有限会社 アウイン商会
届出数量及び重量:455バッグ、13,650 kg
製 造 者:ORIENT TEA & COMMODITIES CO., LTD.
検査結果:トリアゾホス 0.09ppm(基準値:0.05ppm)
届 出 先:清水検疫所支所
違反確定日:平成19年3月1日
措置状況:全量積戻し済み
2 品 名:不発酵茶(緑茶)
輸 入 者:神栄 株式会社
届出数量及び重量:250バッグ、10,000 kg
製 造 者:CHINA TUHSU ANHUI TEA IMP. & EXP. CORP.
検査結果:トリアゾホス 0.16ppm*(基準値:0.05ppm)
届 出 先:神戸検疫所
違反確定日:平成19年12月21日
措置状況:全量保管中
*トリアゾホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0012mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反の緑茶を毎日450g、そのまま摂取したとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。また、トリアゾホスは、例えばはくさいには0.02ppm、りんごには0.2ppm、にんじんには0.5ppmの基準値が設定されています。
<参考2> 中国産不発酵茶(緑茶を含む)の輸入実績
平成19年1月1日〜12月25日:速報値
品名 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
不発酵茶 | 1,409 | 9007 | 158 | 2 |
* 残留農薬に係る検査