平成19年11月22日

食品安全部監視安全課

道野 輸入食品安全対策室長

担当:近藤、内海(内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について

以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
アラブ首長国連邦産及びミャンマー連邦産ひよこ豆 アフラトキシン* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー連邦において生産され、アラブ首長国連邦から輸出されたひよこ豆からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種

<参考1> 違反事例

品 名:ひよこ豆

輸入者:A.A.G.エンタープライズ

届出数量及び重量:470バッグ、7,990kg

生産国:ミャンマー連邦

輸出国:アラブ首長国連邦

検査結果:アフラトキシン陽性(B1として30ppb検出、基準:付着してはならない)

届出先:東京検疫所

違反確定日:平成19年11月15日

措置状況:全量保管中

<参考2> アラブ首長国連邦産及びミャンマー連邦産ひよこ豆の輸入実績

平成19年1月1日〜11月15日:速報値

届出件数 届出重量(kg) 検査件数* 違反件数
アラブ首長国連邦 13 75,718 2 1
ミャンマー連邦 2 9,975 0 0

* アフラトキシンに係る検査


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