平成19年11月16日 監視安全課輸入食品安全対策室 道野 輸入食品安全対策室長 企画情報課検疫所業務管理室 伊藤 検疫所業務管理室長 |
輸入届出を行わずに輸入販売された食品の発見について
1.中国から釣り餌と称して食品衛生法に基づく輸入届出を行わず輸入されたカキが、食品として販売されているとの情報が成田空港検疫所に寄せられたことから、11月7日、販売先を管轄する横浜市、川崎市、東京都において、関係食品販売店等への立ち入り検査を行いました。
2.その結果、本年11月6日に有限会社イチバン貿易(神奈川県横浜市中区本牧原15−1)が釣り餌用と称して輸入を行った中国産カキ23箱、405kgが食用として販売されていたことから、成田空港検疫所及び横浜市において輸入者に対して当該貨物の回収等を指導しました。本日までに関係自治体等による輸入者及び販売先の調査が終了し、8施設から約300kg(うち、11月6日輸入分と現認ができたものは165kg)が回収された旨の報告がありました。なお、衛生検査(貝毒)の結果、貝毒の検出は認められていません。
3.今般の事例を踏まえ、検疫所に対しては販売・営業の目的で輸入する食品でないことを確認する手続きにおいて、10kg以上のものについての届出を勧奨するとともに、届出を行わない場合には、輸入後の使用報告を求めるなどの指示を行ったところです。
(参 考)
食品衛生法第27条〔食品等の輸入の届出〕
販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。