(別添1)
過重労働による健康障害防止のための
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う指導を行う。特に、限度基準第3条ただし書又は第4条に定める「特別の事情」を定めた36協定については、この「特別な事情」が臨時的なものに限られるものとするよう指導する。また、過重労働による健康障害を防止する観点から、限度時間を超える一定の時間まで延長する労働時間をできる限り最小限のものとするようにリーフレット等を活用し指導する。 (イ) 限度基準に適合し、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能である36協定であっても、実際の時間外労働については月45時間以下とするようリーフレット等を活用し指導する。 (ウ) 休日労働を行うことが可能な36協定であっても、実際の休日労働をできる限り最小限のものとするようリーフレット等を活用して指導する。 イ 限度基準に規定する限度時間を超える36協定について、労働者代表からも事情を聴取した結果、労使当事者間の検討が十分尽くされていないと認められた場合などには、協定締結当事者である労働者側に対しても必要な指導を行う。(2) 裁量労働制に係る周知指導裁量労働制に係る届出に際しては、労働基準監督署の窓口において、リーフレット等を活用して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。 (3) 労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置限度基準に規定する限度時間を超える時間外労働を行わせることが可能な36協定を締結している事業場であって、労働時間等の設定の改善に向けた労使による自主的取組の促進を図ろうとするものに対し、平成18年4月1日より都道府県労働局に配置される労働時間設定改善コンサルタント(仮称)の活用が図られるよう措置する。 4 過重労働による健康障害防止のための監督指導等時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。)が月45時間を超えているおそれがある事業場に対しては、次のとおり指導する。 (1) 産業医、衛生管理者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設置及び活動状況を確認し、必要な指導を行う。(2) 健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。(3) 労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、面接指導等(医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。)及びその実施後の措置等(別添の5の(2)のアに掲げる措置をいう。)を実施するよう指導を行う。(4) (3)の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備(別添の5の(2)のイに掲げる措置をいう。)の状況について確認し、必要な指導を行う。(5) 事業者が(3)の面接指導等(別添5の(2)のアの(ア)の[1]から[3]までに掲げる措置に限る。)に係る指導に従わない場合には、労働安全衛生法第66条第4項に基づき、当該面接指導等の |
対象となる労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断及び面接指導の結果等を踏まえた労働衛生指導医の意見を聴き、臨時の健康診断の実施を指示するとともに、厳正な指導を行う。 (6) 事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には、必要に応じ地域産業保健センターの活用を勧奨する。5 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等(1) 過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底の指導過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、当該疾病の原因の究明及び再発防止の措置を行うよう指導する。 (2) 司法処分を含めた厳正な対処過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。 |
過重労働による健康障害を防止するた
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(3) 事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労働とならないよう十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする。3 年次有給休暇の取得促進事業者は、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図るものとする。 4 労働時間等の設定の改善事業者は、過重労働による健康障害を防止する観点から、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項に基づき、労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必要な事項について定める労働時間等設定改善指針が平成18年4月1日から適用されることに留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 5 労働者の健康管理に係る措置の徹底(1) 健康管理体制の整備、健康診断の実施等ア 健康管理体制の整備及び健康診断の実施事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者等を選任し、その者に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせるとともに、衛生委員会等を設置し、適切に調査審議を行う等健康管理に関する体制を整備するものとする。 なお、事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。 また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に実施するものとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回の健康診断を実施しなければならないことに留意するものとする。 イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受診支援助成金制度や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二次健康診断等給付制度の活用について、労働者への周知に努めるものとするとともに、労働者からこれらの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときには、その結果に基づく事後措置についても講ずる必要があることについて留意するものとする。 また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進を図るための措置を継続的かつ計画的に実施するものとする。 (2) 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等ア 面接指導等(医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。)の実施等 |
(ア) 事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。[1] 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、申出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。 [2] 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申出を行ったもの([1]に該当する労働者を除く。)については、面接指導等を実施するよう努めるものとする。 [3] 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者([1]に該当する労働者を除く。)又は時間外・休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。 [4] 時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で、健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとする。 (イ) 事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措置等を次のとおり実施するものとする。[1] (ア)の[1]の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。 [2] (ア)の[2]から[4]までの面接指導等を実施した場合は、[1]に準じた措置の実施に努めるものとする。 [3] 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。 イ 面接指導等を実施するための手続等の整備(ア) 事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会等において、以下の事項について調査審議を行うものとする。また、この結果に基づく必要な措置を講ずるものとする。 [1] 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。 [2] 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること。 [3] 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること。 [4] アの(ア)の[2]から[4]までに該当する者その他の者について面接指導等を実施する場合における事業場で定める必要な措置の実施に関する基準の策定に関すること。 [5] 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関すること。 (イ) 事業者は、アの(ア)の[1]及び[2]の面接指導等を実施するに当たっては、その実施方法及び実施体制に関する事 |
項に、 [1] 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備 [2] 申出を行う際の様式の作成 [3] 申出を行う窓口の設定 等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知徹底を図るものとする。 ウ 望ましい対応事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には、ア及びイの措置の実施は平成20年4月1日以降となっているが、事業者は、それ以前であっても、過重労働による健康障害防止の観点から、地域産業保健センターを活用しつつ、可能な限り、必要な労働者に対する面接指導等を実施することが望ましいものとする。 なお、当該事業場においてイの手続等の整備を行う場合には、事業者は、衛生委員会等に代えて、労働安全衛生規則第23条の2に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用することが望ましいものとする。 (3) 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次により原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。 ア 原因の究明労働時間の適正管理、労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況、健康診断及び面接指導等の結果等について、多角的に原因の究明を行うこと。 イ 再発防止上記アの結果に基づき、衛生委員会等の調査審議を踏まえ、上記2から5の(2)までの措置に則った再発防止対策を樹立し、その対策を適切に実施すること。 |