厚生労働省発表 平成19年9月20日 |
担 当 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部 安 全 課 長 平野 良雄 安全衛生機関検査官 佐藤 誠 電話 03−5253−1111 内線5504 |
株式会社アマダプレステックに対する行政処分について
本日、株式会社アマダプレステックに対して、同社が行う特定自主検査の業務のうち、同社小牧検査事務所の業務及び同検査事務所が担当する地域における業務について、業務停止6月を命令しました。
概要
1.株式会社アマダプレステックは動力プレスの特定自主検査を実施する検査業者として、労働安全衛生法(以下「法」といいます。)第54条の3の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けています。
2.法第54条の4の規定により、検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格(以下「検査者資格」といいます。)を有する者にこれを実施させなければならないこととされていますが、同社の小牧検査事務所に所属する社員が、平成18年2月25日から平成18年11月5日までの間、検査者資格を有することなく特定自主検査を実施したことが明らかとなりました。
3.このため、法第54条の6の規定に基づき、株式会社アマダプレステックに対して、同社が行う特定自主検査の業務のうち、同社小牧検査事務所の業務及び同検査事務所が担当する地域における業務について、平成19年9月21日から平成20年3月20日までの6月間の業務停止を命令しました。
関 連 条 文
○労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(抄)
(検査業者)
第54条の3 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(第2項から第5項まで 略)
第54条の4 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
第54条の6
(第1項 略)
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(第1号 略)
二 第54条の4の規定に違反したとき。
(第3号 略)