平成20年度 厚生労働省税制改正要望項目
第1 新健康フロンティア戦略等に基づく国民の健康の増進
第2 次世代育成を支援する少子化対策の推進
第3 成長力加速プログラム・イノベーション25の推進
第4 健康な生活と安心で質の高い医療の確保
第5 誰もが安心して働ける労働環境の整備
第6 高齢者が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現
第7 各種施策の推進
※…他省庁との共同要望
第1 新健康フロンティア戦略等に基づく国民の健康の増進
(1) 特定健診・特定保健指導に係る費用の医療費控除の適用〔所得税、個人住民税〕
「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」に掲げられた目標の達成及び「新健康フロンティア戦略」に掲げられた指標の改善を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者が平成20年度から行うメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・特定保健指導)に係る費用の自己負担分を、医療費控除の対象とする。
(2) 産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合に患者を救済する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税とする等の税制上の所要の措置を講ずる。
* 産科医療補償制度:通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合に、損害保険を活用して患者を救済する制度。公的な補償制度に準ずるものとして国が支援して創設の準備を進めているもの。
(3) 分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設〔事業税〕
少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置を創設する。
(4) たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国としてたばこ対策を強力に進めていくことが求められていることや、「健康日本21」において成人の喫煙に関する目標が設定され、「がん対策推進基本計画」においてもたばこ対策が重要な位置づけとされていることを踏まえ、喫煙率の減少のためにたばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。
第2 次世代育成を支援する少子化対策の推進
(1) 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の策定に伴う税制上の所要の措置〔所得税、個人住民税、不動産取得税、固定資産税など〕
総合的な少子化対策を推進する一環として、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現、包括的な次世代育成支援の制度的な枠組みの構築等を図るため、平成19年内を目途に策定する「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を踏まえ、税制上の所要の措置を講ずる。
(2) 社会的養護体制の見直しに関する児童福祉法等の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、個人住民税、不動産取得税、固定資産税など〕
社会的養護体制の質と量を拡大し、家庭的な環境の中で行う養育体制の質の向上、量の確保を図るため、税制上の所要の措置を講ずる。
(3) 産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕(再掲)
通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合に患者を救済する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税とする等の税制上の所要の措置を講ずる。
(4) 分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設〔事業税〕(再掲)
少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置を創設する。
第3 成長力加速プログラム・イノベーション25の推進
※(1) 試験研究費の総額に係る税額控除制度の拡充〔所得税、法人税〕
試験研究費総額の一定割合を税額控除する制度について、医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、以下の措置等を講ずる。
(i) 試験研究費に係る税額控除限度額(現行所得税額・法人税額の20%まで)の上限を引き上げる。
(ii) 現行の控除率の上乗せ措置(試験研究費の増加分に対して5%上乗せ)について、適用期限の延長等を行う。
(iii) 控除限度超過額の繰越可能期間(現行は次年度まで)を適切な期間(原則3年まで)に延長する。
※(2) 特別試験研究に係る税額控除制度の拡充〔所得税、法人税〕
大学・公的研究機関等と行う共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究に関し、これらの試験研究費の一定割合を税額控除する制度について、医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、以下の措置等を講ずる。
(i) 試験研究費に係る税額控除限度額(現行所得税額・法人税額の20%まで)の上限を引き上げる。
(ii) 控除限度超過額の繰越可能期間(現行は次年度まで)を適切な期間(原則3年まで)に延長する。
※(3) 人材投資促進税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民税〕
人材投資促進税制の適用期限を3年間延長するとともに、以下の措置を講ずる。
(i) 中小企業については、教育訓練費の増減に関わらず、教育訓練費に対し税額控除を行う制度に拡充する。
(ii) 技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加する。
※(4) バイオテクノロジー試験研究設備に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕
バイオテクノロジーの研究において生ずるおそれのある公共への危害について、それを防止するために必要な設備を新たに取得した場合等の固定資産税の軽減措置(3年間に限り課税標準を5/6に軽減)につき、その適用期限を2年間延長する。
※(5) 産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の適用期限の延長〔登録免許税〕
産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置(株式会社の資本金額の増加に関する登録免許税率の軽減等)の適用期限を平成27年度末までの8年間延長する。
※(6) 移転価格税制の納税猶予制度に伴う税制上の所要の措置〔法人住民税、事業税〕
外国の関連会社との取引において移転価格を適用することによって生じる二重課税について、二国間の調整が済むまでの間、納税を猶予する制度を導入する。
(7) 国立高度専門医療センターの独立行政法人化に係る非課税措置の創設〔所得税、法人税、法人住民税、事業税など〕
各国立高度専門医療センターが平成22年度に独立行政法人へ移行することに伴い、これまでに国から移行した他の独立行政法人と同様に税制上の所要の措置を講ずる。
(8) 障害者雇用促進法の改正に伴う、障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置における対象障害者の範囲の拡充等〔所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税、事業所税〕
短時間労働及び派遣労働に係る障害者雇用率制度の適用の拡充等を踏まえ、現行の障害者多数雇用事業所に係る税制上の優遇措置についても、対象となる障害者や労働者の範囲を拡充する等、税制上の所要の措置を講ずる。
(9) 障害者の「働く場」に対する発注等促進税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税〕
企業が、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に、発注・業務委託を増加させた場合に当該増加額の一定割合の税額控除を認める等の措置を講ずる。
第4 健康な生活と安心で質の高い医療の確保
1 医療法人制度の充実
(1) 社会医療法人に係る非課税措置等の創設〔所得税、法人税、相続税、法人住民税、事業税〕
平成20年度から都道府県が新たに見直す医療計画に基づき、地域において確保が困難な医療を担う社会医療法人について、以下の措置を講ずる。
(i) 社会医療法人の医療保健業に係る法人税を非課税とし、収益業務の法人税率を軽減する(30%→22%)。
(ii) 社会医療法人に寄附をした者の所得からの寄附金を控除する。
(iii) 社会医療法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。
(iv) 社会医療法人に寄附をした法人について当該寄附金を一般の損金算入限度額とは別に損金算入する。
(2) 改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための課税判定基準の見直し等〔所得税、法人税、相続税、贈与税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
非営利性を徹底した新たな医療法人類型(基金拠出型医療法人等)について、現行の医療法人から円滑な移行を促進するため、贈与税課税の判定基準を緩和すること、みなし配当所得課税の繰り延べ措置を行うこと、法人出資者が出資持分を放棄する場合には寄附金に該当しないこと等の見直しを行う。
(3) 特定医療法人に係る非課税措置の創設〔法人税、法人住民税〕
公益性の高い特定医療法人への移行を促進するため、特定医療法人の医療保健業に係る法人税を非課税とする。
(4) 医療法人に係る法人税率の引下げ〔法人税、法人住民税〕
医療法に基づき設立される医療法人について、その経営の安定を図るとともに医療法人の活動を推進するため、医療法人の法人税率を公益法人の収益事業と同率の22%に軽減する。
(5) 救急医療用ヘリコプターに係る助成金交付事業を行う法人に対する寄附に係る寄附金控除の創設等〔所得税、法人税、相続税、法人住民税、事業税〕
救急医療の充実を図るため、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別別措置法に基づく助成金交付事業を行う法人につき、当該法人に対する寄附の促進のために、以下の措置を講ずる。
(i) 当該法人に寄附をした個人の所得から寄附金を控除する。
(ii) 当該法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。
(iii) 当該法人に寄附をした法人において、一般の損金算入限度額とは別に当該寄附金を損金算入する。
2 医療IT化の促進
※(1) 情報基盤強化税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕
医療機関等の個人・法人が、取得価額300万円以上のレセプトオンライン化のためのソフトウェア・ハードウェアを取得した等の場合に、その取得価額の10%の税額控除又は50%の特別償却を認める特例措置について、その適用期限を2年間延長する。
※(2) 中小企業投資促進税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民税〕
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める特例措置について、その適用期限を2年間延長する。また、対象ソフトウェアの拡充の措置等を行う。
3 医療提供体制の充実
(1) 産科医療補償制度における患者に対する補償金等に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕(再掲)
通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった場合に患者を救済する産科医療補償制度の補償金について、所得税・個人住民税を非課税とする等の税制上の所要の措置を講ずる。
(2) 分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置の創設〔事業税〕(再掲)
少子化対策として産科・産婦人科医療支援の充実、地域において安全・安心な「お産」ができる体制を維持するため、分娩を取扱う医療機関の産科・産婦人科における正常分娩等の自由診療報酬に係る非課税措置を創設する。
(3) 病院・診療所の建物の耐用年数の短縮〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税〕
病院・診療所の建物について、現行の法定耐用年数より短い期間で使用を終えている実態も踏まえ、償却資産の費用負担を適正に配分するため、法定耐用年数を実態に即した年限に短縮する。
※(4) エネルギー需給構造改革投資促進税制の適用期限の延長等〔所得税、法人税、法人住民税〕
医療法人が運営する病院等のCO2の排出削減に向けた取組を支援するため、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)を認める特例措置の適用期限を2年間延長する等の措置を講ずる。
※(5) 病院等建物に係る耐震改修促進税制の延長〔所得税、法人税〕
事業用建築物に対する耐震改修工事で工事費用が一定規模のものについて、当該工事に要した費用のうち一定額(10%)の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。
※(6) 医療機関が取得した地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置の延長及び拡充〔所得税、法人税、固定資産税〕
地震等の災害時において、病院・診療所の医療機能を低下させないため、医療機関が防災対策用資産を取得した場合に受ける特例措置について、その適用期限を2年間延長するとともに、対象施設に備蓄倉庫及び自家発電装置を追加する。
(7) 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕
社会保険診療等は国民に必要な医療を提供する高度の公共性を有していることから消費税は非課税とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係る消費税については社会保険診療報酬において措置されているところであるが、今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担等を含め、そのあり方について速やかに検討する。
(8) 病院勤務医の休日・夜間勤務手当等に係る非課税措置の創設〔所得税、個人住民税〕
医師確保対策の一環として、小児救急を始めとする救急病院において、多忙な勤務に従事する医師に対し、休日・夜間勤務手当等に係る所得税・個人住民税を非課税とする。
(9) 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕
医療とりわけ社会保険診療の高い公共性にかんがみ、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。
(10) 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療以外部分に係る事業税の軽減措置を存続する。
第5 誰もが安心して働ける労働環境の整備
(1) 障害者雇用促進法の改正に伴う、障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置における対象障害者の範囲の拡充等〔所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税、事業所税〕(再掲)
短時間労働及び派遣労働に係る障害者雇用率制度の適用の拡充等を踏まえ、現行の障害者多数雇用事業所に係る税制上の優遇措置についても、対象となる障害者や労働者の範囲を拡充する等、税制上の所要の措置を講ずる。
(2) 障害者の「働く場」に対する発注等促進税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税〕(再掲)
企業が、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に、発注・業務委託を増加させた場合に当該増加額の一定割合の税額控除を認める等の措置を講ずる。
※(3) 勤労者が使用者等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に関する課税特例措置の適用期限の延長〔所得税、個人住民税〕
給与取得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得をする際に、使用者から受ける無利息の貸付等の経済的利益等に関する非課税措置の適用期限を2年間延長する。
※(4) 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長〔固定資産税〕
一定の要件を満たす新築住宅に対する固定資産税の減額措置の対象となる住宅の建築期限を2年間延長する。
第6 高齢者が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現
(1) 後期高齢者医療制度の創設に伴う低所得者に対する軽減措置についての配慮等〔国民健康保険税〕
後期高齢者医療制度の創設に伴い、従来軽減を受けていた世帯について、従前と同様の軽減措置を一定期間受けることができる等、所要の措置を講ずる。
(2) 特別養護老人ホームの設置主体の見直しに伴う税制上の所要の措置〔登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
老人福祉法改正により特別養護老人ホームを設置することができる主体を見直した場合の当該設置者に対する税制上の取扱いについて、所要の措置を講ずる。
(3) 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕
要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を創設する。
(4) 民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕
民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除とは別枠の所得控除(所得税5万円、個人住民税3.5万円)を創設する。
(5) 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必要な税制上の整備
平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保する税制上の整備を図る。
※(6) 厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金に係る積立金に対する特別法人税の撤廃〔法人税、法人住民税〕
厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金の積立金に対する特別法人税を撤廃する。
※(7) 企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金等の所得控除の適用〔所得税、個人住民税〕
現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていないが、現行の拠出限度額(他の企業年金なし:4.6万円、他の企業年金あり:2.3万円)の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で認め、これを所得控除の対象とする。
※(8) 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金等の所得控除の適用〔所得税、個人住民税〕
確定給付型の企業年金のみを実施し企業型確定拠出年金を実施していない企業の従業員についても、個人型確定拠出年金の加入を認める。
※(9) 個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、個人住民税〕
他の企業年金を実施していない企業の従業員における個人型確定拠出年金の拠出限度額について、現行の1.8万円から2.3万円(月額)に引き上げる。
(10) 適格退職年金からの移行に係る厚生年金基金及び確定給付企業年金の過去勤務債務償却期間の短縮〔法人税、法人住民税、事業税〕
平成24年3月末で廃止される適格退職年金から、厚生年金基金及び確定給付企業年金へ移行する場合に限って、一括による過去勤務債務の償却を認める。
(11) 日本年金機構に係る非課税措置の創設〔所得税、法人税、法人住民税、事業税など〕
日本年金機構法によって設立される同機構につき、その公共性にかんがみ、非課税の措置を講ずる。
第7 各種施策の推進
(1) 中国残留邦人に対する新たな支援に係る非課税措置の創設〔所得税、個人住民税〕
与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームにおいてとりまとめられた中国残留邦人に対する新たな支援策を実施するに当たり、老齢基礎年金の満額支給を実現するための年金保険料相当の一時金及び生活保護とは別途の法律に基づく新たな生活支援のための給付金について、非課税とする等の措置を講ずる。
(2) 戦没者の父母等に対する特別給付金に係る非課税措置の存続〔所得税、相続税、印紙税、個人住民税〕
戦没者の父母等に対する特別給付金の8回目の継続支給等を行う場合に、当該特別給付金及び国債を担保とする金銭の貸借に関する書類等を非課税とする。
(3) 共済事業を行う消費生活協同組合又は連合会が共済事業を分離した場合に伴う税制上の所要の措置〔法人税、法人住民税、事業税〕
一定基準以上の共済事業と他の事業との兼業が禁止されることになった改正生協法を受け、当該共済事業を行っている消費生活協同組合等につき、共済事業を分離した場合の寄附金と受贈益を非課税とする。
(4) 理容師美容師試験研修センターにおける試験及び免許登録事業の非課税措置の創設〔法人税、法人住民税、事業税〕
国からの委託により(財)理容師美容師試験研修センターが行う理容師美容師試験及び免許登録事業について、他の類似する国家資格に関して委託を受けている公益法人が非課税とされていることを踏まえ、同様に非課税とする。
※(5) 公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕
公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図るため、固定資産税の課税標準が1/3に軽減されている活性炭吸着式処理装置等及び1/2に軽減されている地下水浄化施設について、その特例措置の適用期限を2年間延長する。
※(6) 中小企業投資促進税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民税〕(再掲)
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める特例措置について、その適用期限を2年間延長する。また、対象ソフトウェアの拡充の措置等を行う。
(7) 公益法人制度改革に係る税制上の非課税措置等の存続〔法人税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
平成20年12月より公益法人制度改革による新制度が開始されることに伴い、現制度の公益法人が行っている公益事業について、新制度においても引き続き税法上の非課税措置等を受けられるようにする。
問い合わせ先:政策統括官付社会保障担当参事官室 政策第2係
山田章平、草野哲也(内線7693)
政策統括官付労働政策担当参事官室 政策第1係
古舘哲生、清水 享 (内線7728)