(照会先) 厚生労働省社会・援護局総務課 災害救助・救援対策室 災害救助専門官 片桐 昌二(内線 2899) 救 助 係 長 高宮 理明(内線 2819) 電話(代表)03-5253-1111 (夜間直通)03-3595-2614 |
平成19年8月3日(18:30)
台風5号にかかる災害救助法の適用について
(第1報)
1 災害の概要
台風5号により、宮崎県西臼杵郡日之影町において、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが 生じ、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とするため、宮崎県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法 適用市町村 |
法適用日 | 被害の状況等 | 備 考 |
---|---|---|---|
【宮崎県】 西臼杵郡日之影町 (にしうすきぐんひのかげちょう) |
8月2日 |
台風5号により、多数の者が生命又は身体に危害 を受けるおそれが生じ、食品の給与等に特殊の補給 方法が必要となっている。 |
2 救助の内容
・食品の給与
・飲料水の供給 等