(照会先)
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室 災害救助専門官    片桐 昌二(内線 2899)
救  助  係  長    高宮 理明(内線 2819)
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614

平成19年7月25日(17:00)

    

平成19年新潟県中越沖地震にかかる災害救助法の適用について
(第2報)

1  災害の概要

新潟県中越沖を震源とする地震により、新潟県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、新潟県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備  考

【新潟県】

長岡市(ながおかし)

柏崎市(かしわざきし)

小千谷市(おぢやし)

上越市(じょうえつし)

三島郡出雲崎町
(さんとうぐんいずもざきまち)

刈羽郡刈羽村
(かりわぐんかりわむら)

※三条市(さんじょうし)

※十日町市(とおかまちし)

※燕市(つばめし)

※南魚沼市
  (みなみうおぬまし)

7月16日

7月16日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。

 

<注>※は今回適用分

2  今までにとられた措置

・避難所の設置

・炊き出しその他による食品の給与 等


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