厚生労働省発表
平成19年7月20日(金)
職業安定局雇用保険課
宮 川
課長補佐田 中仁 志
電話5253-1111(内線)5763
夜間直通3502-6771

「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び答申について

厚生労働大臣は、本日、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長:菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して諮問(別紙1(PDF:111KB))し、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙2(PDF:75KB)のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、省令を公布する予定である。
なお、この省令案の概要は、別添のとおりである。



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平成19年7月20日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)について


趣旨

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)のうち、雇用保険関係では、失業等給付に係る改正部分が本年10月1日施行となっていることから、関係省令について所要の規定の整備を行う必要がある。また、特定求職者雇用開発助成金の助成額の変更等を行うこととする。

雇用保険法施行規則の一部改正

(1)特定受給資格者の範囲の改正

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書(平成19年1月9日、以下「報告書」という。)及び改正法の国会審議を踏まえ、1年未満の有期労働契約の締結に際し契約の更新があることが明示されていた場合で、契約の更新がなされなかった場合(1年以上引き続き同一の事業主に雇用されている場合は除く。)についても、特定受給資格者とし、被保険者期間が6月以上12か月未満でも基本手当の受給資格を得られるようにすること。
 
改正法の国会審議を踏まえ、給付制限の対象とならない正当な理由による自己都合離職者のうち被保険者期間が6月以上12月未満である者も基本手当の受給資格を得ることが可能となるよう、当分の間、特定受給資格者として取り扱うこととすること。

(2)常用就職支度手当の対象者の範囲の改正

報告書の趣旨を踏まえ、常用就職支度手当の支給対象となる季節的に雇用されていた特例受給資格者について、その通年雇用に係る業種の限定を廃止すること。

(3)労働移動支援助成金等の改正

改正法により短時間労働被保険者の区分が廃止されることに伴い、以下の助成金について、労働時間の長短による取扱いの差異についても廃止することとすること。
労働移動支援助成金のうち求職活動等支援給付金
 
人材確保等支援助成金のうち中小企業基盤人材確保助成金

(4)特定求職者雇用開発助成金の改正

特定求職者雇用開発助成金をより利用し易くする観点から、当該助成金の額について、雇い入れた労働者一人当たり定額を支給する方式に変更することとすること。
また、改正法により短時間労働被保険者の区分が廃止されることに伴い、当該助成金のうち緊急就職支援者雇用開発助成金については、短時間労働者を支給対象労働者から除外していた取扱いを改めることとすること。

特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者 大企業 中小企業
高年齢者・障害者等※ 50万円 60万円
短時間労働者 30万円 40万円
重度障害者等※ 100万円 120万円
※短時間労働者を除く
緊急就職支援者雇用開発助成金
対象労働者 大企業 中小企業
短時間労働者以外 25万円 30万円
短時間労働者 15万円 20万円

雇用対策法施行規則の一部改正

特定求職者雇用開発助成金をより利用し易くする観点から、当該助成金の額について、雇い入れた労働者一人当たり定額を支給する方式に変更すること。

特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者 大企業 中小企業
高年齢者・障害者等※ 50万円 60万円
短時間労働者 30万円 40万円
重度障害者等※ 100万円 120万円
※短時間労働者を除く

施行期日等

(1)この省令は、平成19年10月1日から施行するものとすること。

(2)この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

(3)その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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