平成19年6月22日 <照会先>厚生労働省大臣官房総務課 総務係 山崎・渡辺(内線7112) 〔電話〕 03−5253−1111 03−3595−3036(夜間) |
平成18年度 厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について
( 厚生労働省 )
「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所轄公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。
今般、本申合せに基づき、平成18年度における厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
(1)総括表
所管法人数 | 立入検査実施法人数 | 改善すべき点のあった法人 | 立入検査実施率 | |
本省所管 | 739 | 236 | 109 | 31.9% |
地方支分部局所管 | 381 | 128 | 56 | 33.6% |
合 計 | 1,120 | 364 | 165 | 32.5% |
(2)改善すべき点のあった法人の内訳
改善すべき点のあった法人 | ||||
法人運営面で改善すべき点のあった法人 | 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 | 財務・会計面で改善すべき点のあった法人 | ||
本省所管 | 109 | 73 | 23 | 67 |
地方支分部局所管 | 56 | 43 | 22 | 54 |
合 計 | 165 | 116 | 45 | 121 |
[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)
- 所管官庁出身者である理事の割合が3分の1を超えている。
- 登記記載事項について、変更手続きが行われていない。
- 各種規程が未整備である。(←整備するよう指導)
(←所管官庁出身者である理事の割合を3分の1以下とするよう指導)
(←所定の期間内に手続きをするよう指導)
(事業実施面)
- 公益事業の規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。
- 事業計画に基づき実施した事業の実施内容等が、事業報告書で明らかになっていない。
(←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導)
(←事業報告書を適切に作成するよう指導)
(財務・会計面)
- 内部留保率が30%を超えている。(←内部留保を30%以下とするよう指導)
- 契約や意志決定に係る決裁書類が整備されていない。
- 計算書類に重要な会計方針等の注記がない。
(←決裁書類を整備し、会計処理規則に基づき運用するよう指導)
(←公益法人会計基準に基づき注記するように指導)
(3)立入検査の実施状況(平成16年度〜平成18年度)
所管法人数 | 立入検査実施法人数 | 立入検査実施率 | |
本省所管 | 739 | 717 | 97.0% |
地方支分部局所管 | 381 | 378 | 99.2% |
合 計 | 1,120 | 1,095 | 97.8% |
4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
- 法人が解散若しくは解散手続中であるため。
- 平成17年度以降の新設法人があるため。
- 平成18年度の立入検査を予定していたが、日程上の事情から、平成19度に持ち越しとなった法人があるため。