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(平成19年6月21日訂正) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ピーマン)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産ピーマン(パプリカと称されるジャンボピーマンを含む。)及びその加工品(簡易な加工に限る。) | ピリメタニル* | 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産ピーマンから残留基準値を超えてピリメタニルを検出したため検査命令を実施するもの。 |
* 農薬(殺菌剤)(平成19年6月21日訂正)
<参考1>中国産ピーマン違反事例
1. 品 名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ピーマン
輸入者:兵庫県貿易株式会社
届出数量及び重量:781カートン、7,810kg
製造者:LAIYANG LUHAI FOODSTUFF CO., LTD.
検査結果:ピリメタニル 0.04ppm (基準値:0.01ppm)
届出先:東京検疫所食品監視第二課
違反確定日:平成19年1月18日
措置状況:全量積戻し済み
2.品 名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):赤ピーマン
輸入者:合泰 株式会社
届出数量及び重量:1,100カートン、11,000kg
製造者:YANTAI WANTAI IMP. & EXP. CO., LTD.
検査結果:ピリメタニル 0.02ppm (基準値:0.01ppm)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
違反確定日:平成19年6月11日
措置状況:全量保管中
<参考2>中国産ピーマン(パプリカを含む。)輸入実績
平成19年1月1日〜平成19年6月12日:速報値
品目 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数 | 違反件数 |
冷凍 | 17 | 375 | 1 | 0 |
加熱後摂取冷凍食品 | 185 | 4,499 | 22 | 2 |
合計 | 202 | 4,874 | 23 | 2 |