平成19年6月7日 厚生労働省医薬食品局 審査管理課化学物質安全対策室 室長 佐々木弥生(2421) 担当 吉田(2910)、田中(2426) 電話代表 03-5253-1111 |
デスクマットの使用に伴う重大製品事故について(第2報)
標記については、第1報を6月1日に発表したところですが、今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づき、同じ製品の使用に伴う新たな重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
第1報でお知らせしたとおり、既に製造元では対象製品の製造・出荷を停止し、事実関係を公表の上、昨年10月から製品の回収等を行っています。
当室では、都道府県等に情報を提供し、消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。
※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
別紙 事故内容等
製品名: デスクマット |
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経済産業省から情報を入手した日 |
報告事例の概要 |
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事故発生日 |
事故発生場所 |
被害分類 |
事故概要 |
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1* |
平成19年5月25日 |
平成11年7月 |
青森県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 20歳代女性 |
2 |
平成19年5月31日 |
平成17年10月 |
滋賀県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
3 |
平成19年5月31日 |
平成17年 |
東京都 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
4 |
平成19年5月31日 |
平成19年2月 |
和歌山県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
5 |
平成19年5月31日 |
平成16年 |
愛媛県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
6 |
平成19年5月31日 |
平成12年春 |
宮城県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
7 |
平成19年5月31日 |
平成15年 |
兵庫県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
*第1報(平成19年6月1日)にてお知らせ済み
別紙 事故内容等
製品名: デスクマット |
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経済産業省から情報を入手した日 |
報告事例の概要 |
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事故発生日 |
事故発生場所 |
被害分類 |
事故概要 |
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8 |
平成19年5月31日 |
平成17年冬 |
山口県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
9 |
平成19年5月31日 |
平成16年 |
島根県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
10 |
平成19年5月31日 |
平成18年夏 |
東京都 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
11 |
平成19年5月31日 |
不明 |
大阪府 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
その他: 平成9年10月から平成13年2月まで販売。 |
別紙 事故内容等
再発防止策:
(連絡先)
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