平成19年4月18日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、内海 (内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産おくら)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
タイ産おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。) | ジノテフラン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産おくらから残留基準値を超えてジノテフランを検出したため検査命令を実施するもの。 |
<参考1>タイ産おくら違反事例
1. |
品 名:生鮮おくら 輸入者:株式会社八木橋 届出数量及び重量:201カートン、804kg 検査結果:ジノテフラン 0.05ppm (基準値:0.01ppm) 届出先:成田空港検疫所 違反確定日:平成19年3月20日 措置状況:全量消費済み |
2. |
品 名:生鮮おくら 輸入者:株式会社ワタリ 届出数量及び重量:168カートン、588kg 検査結果:ジノテフラン 0.04ppm (基準値:0.01ppm) 届出先:関西空港検疫所 違反確定日:平成19年4月6日 措置状況:一部回収中 |
<参考2>
タイ産おくら輸入実績 平成19年1月1日〜平成19年4月17日:速報値
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