平成19年4月1日
保険局総務課老人医療企画室
電話03―5253−1111(代)内線3199

後期高齢者医療広域連合の設立について



平成20年4月1日から施行される後期高齢者医療制度については、都道府県の区域ごとに当該区域内の全ての市町村が加入する広域連合を運営主体とします。


この広域連合は、高齢者医療確保法の施行準備のため、平成18年度末までに設けるものとされており、平成19年3月30日をもって、全都道府県において後期高齢者医療広域連合が設立されましたのでお知らせします。



<設立日>
・   12月     長崎県(12/18)

1月   千葉県(1/1)、富山県(1/10)、神奈川県(1/11)、香川県(1/15)
大阪府(1/17)、茨城県(1/24)

2月   青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、石川県、福井県、山梨県
岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、佐賀県、熊本県、大分県
(以上2/1)、宮城県(2/8)、群馬県、愛媛県(以上2/19)

3月   北海道、埼玉県、東京都、新潟県、鹿児島県(以上3/1)、沖縄県(3/5)
奈良県(3/10)、愛知県(3/20)、長野県(3/23)、福岡県、宮崎県(以上3/30)


括弧 <参考>
健康保険法等の一部を改正する法律(抄)
附 則
36条 この法律の公布の日に現に存する市町村(この法律の公布の日後この項の規定により広域連合を設ける日までの間に廃置分合により消滅した市町村を除く。以下この条において「現存市町村」という。)は、高齢者医療確保法の施行の準備のため、平成18年度の末日までに、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての現存市町村が加入する広域連合を設けるものとする。
(以下略)
括弧



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