厚生労働省発表
平成19年3月30日
職業能力開発局能力評価課
課長 小 林 洋 司
課長補佐 上 野 康 博
上席技能検定官 大 淵 和 代
電話 03-5253-1111(内5945)
直通 03-3502-6958




職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令について

−技能検定試験に「ウェブデザイン」職種を追加−



厚生労働省は、「職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日、閣議に付議したところ、閣議決定された。
なお、政令の概要等は以下のとおりである。



1 政令の概要

技能検定制度の充実を図るため、技能検定試験の職種に「ウェブデザイン」職種を追加し、民間の指定試験機関に行わせることとする。
なお、この政令は、公布の日から施行することとしている。

2 「ウェブデザイン」職種の追加について

(1) 趣旨

「ウェブデザイン」とは、パソコンや携帯端末を通じ、様々な情報をインターネット上に掲載し、これを配信することを目的に、ウェブサイト(ホームページ)のデザイン(設計)を行う職種である。
ウェブデザインは、ウェブサイトのデザインに当たって、使用するネットワーク(回路網)等周辺機能の特性に合った高度で専門的な知識・技能が必要とされ、ユーザーの要望も多岐に渡っていることなど、高度な技能や専門的知識を要し、ウェブデザインにおける人材の確保はますます重要となっていることから、技能検定を実施する職種に追加するものである。
技能検定試験は実技及び学科試験で実施される。またその内容は、ウェブデザインの国際標準規格に基づくものとすることとしている。
「ウェブデザイン」が追加されたことにより、技能検定職種は全部で138職種となる。
なお、本年11月に静岡県で開催される「技能五輪国際大会」では、ウェブデザインに関する競技が正式種目として実施されることとなっている。

(2) 実施体制について

「指定試験機関方式」(事業主団体、公益法人、NPO法人等の民間機関を指定し、技能検定の試験業務を行わせるもの)とする(別紙)。

3 今後のスケジュール

今後、職業能力開発促進法施行規則等の改正を行い、指定試験機関の指定を行うとともに、試験の等級区分、受検手数料等を設定する予定である。




別紙

指定試験機関制度について

1 概 要

技能検定試験は、国が定めた実施計画に従い、都道府県知事がその実施の業務を行うこととしているが、平成13年10月1日の改正職業能力開発促進法等の施行により、指定試験機関制度が創設され、民間機関が指定試験機関として技能検定試験の業務を行うことができることとなった。

2 国と指定試験機関が行う業務

【国が行う業務】
○検定職種、等級の設定(政省令で規定)
【指定試験機関が行う業務】
○試験科目の設定
○試験問題、試験実施要領の作成
○技能検定試験の実施
○合格証書の交付(注)
<指定試験機関の指定>
次のうち、申請により厚生労働大臣が指定するもの
  • 事業主団体(その連合団体を含む。)
  • 公益法人、法人たる労働組合その他の非営利法人
(注) 特級、1級及び単一等級に係る合格証書の交付者名は厚生労働大臣名。

3 技能検定の試験業務を行う指定試験機関一覧

職種 指定試験機関の名称
ファイナンシャル・プランニング
 
社団法人 金融財政事情研究会
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
金融窓口サービス 社団法人 金融財政事情研究会
レストランサービス 社団法人 日本ホテル・レストランサービス技能協会
ビル設備管理 社団法人 全国ビルメンテナンス協会
情報配線施工 特定非営利活動法人 高度情報通信推進協議会
ガラス用フィルム施工 日本ウインドウ・フィルム工業会
調理 社団法人 調理技術技能センター
ビルクリーニング 社団法人 全国ビルメンテナンス協会



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