平成19年3月28日(水)
問い合わせ先
厚生労働省年金局国際年金課
山下・坪井(内3318)
直通:3595−2863


日・仏社会保障協定の発効について




.「社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定」(日仏社会保障協定。平成17年2月25日署名。)は、3月28日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了した。これにより、協定は6月1日に発効することとなった。

.また、協定の発効に伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)」)及び関連政省令が、協定発効日に施行されることとなった。

.現在、日本からフランスに一時的に派遣される日本企業駐在員等については、日仏両国の年金制度、医療保険制度等への加入が義務付けられていることにより、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、フランスから日本に一時的に派遣されるフランス企業駐在員等については、日本の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じている。
  協定は、これらの問題を回避することについて規定するものであり、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

.この協定の発効により、企業及び被用者等の負担が軽減され、日仏両国間の人的交流および経済交流の一層の促進が期待される。



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