(照会先)
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
  災害救助専門官   片桐昌二(内線 2899)
救助係長 高宮理明(内線 2819)
電話 (代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614

平成19年3月25日(16:30)

能登半島沖を震源とする地震による災害救助法の適用について
(第1報)

1 災害の概要
能登半島沖を震源とする地震により、石川県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、石川県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【石川県】  

3月25日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。
 
七尾市(ななおし)

3月25日
輪島市(わじまし)

珠洲市(すずし)

羽咋郡志賀町
(はくいぐんしかまち)

鹿島郡中能登町
(かしまぐんなかのとまち)

鳳珠郡穴水町
(ほうすぐんあなみずまち)

鳳珠郡能登町
(ほうすぐんのとちょう)

2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等


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