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平成19年3月25日(16:30)
能登半島沖を震源とする地震による災害救助法の適用について
(第1報)
1 災害の概要
能登半島沖を震源とする地震により、石川県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、石川県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法 適用市町村 |
法適用日 | 被害の状況等 | 備考 |
【石川県】 | 3月25日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。 |
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七尾市(ななおし) |
3月25日 | ||
輪島市(わじまし) |
〃 | ||
珠洲市(すずし) |
〃 | ||
羽咋郡志賀町 (はくいぐんしかまち) |
〃 | ||
鹿島郡中能登町 (かしまぐんなかのとまち) |
〃 | ||
鳳珠郡穴水町 (ほうすぐんあなみずまち) |
〃 | ||
鳳珠郡能登町 (ほうすぐんのとちょう) |
〃 |
2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等