平成19年2月27日(火)
問い合わせ先
厚生労働省年金局国際年金課
山下・石川(内3318)
直通:3595−2863

日豪社会保障協定の署名について

1.

「社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(日・豪社会保障協定)の署名は、2月27日(火)、キャンベラにおいて、上田秀明駐豪州大使とマル・ブラフ家族・地域サービス・原住民問題大臣との間で行われた。

2.

現在、日豪両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等は、日豪両国の年金制度への加入が義務付けられることにより、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じている。

日・豪社会保障協定は、原則として日豪いずれか一方の年金制度のみが適用されるよう調整を行うこと、及び両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できるようにすることにより、これらの問題を解決することを目的としている。
(派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。)

3.

この協定が締結されることにより、企業と駐在員双方の負担が軽減され、両国間の人的交流及び経済交流がさらに促進されることが期待される。

(参考)

日・豪社会保障協定は、平成17年6月に交渉が開始され、平成18年7月に実質合意に至った。




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