厚生労働省発表
平成19年2月20日


厚生労働省労働基準局安全衛生部
    化学物質対策課長      平野  良雄
    化学物質情報管理官   和田     訓
       電話 03−5253−1111   内線5515
       夜間直通 03−3502−6756


西日本旅客鉄道株式会社におけるアスベスト含有製品の使用について


   西日本旅客鉄道株式会社から、同社が昨年9月1日以降にアスベスト含有製品を使用したとの報告がありました。
   これを受け、厚生労働省は、同社に対して、法令の遵守、再発防止策の徹底について指示するとともに各鉄道事業者に対して早急に実態把握を行うよう要請することとしています。


概要
.平成19年2月19日、西日本旅客鉄道株式会社から、同社が鉄道車両に使用したガスケット等の一部に、アスベストが含有していることを確認した、との報告が厚生労働省にありました。
   アスベストが含有していることが確認されたのは、在来線の車両159両に使用した部品、12品目893個のガスケット、パッキンです。これらアスベスト含有製品の製造、使用等を行うことは労働安全衛生法施行令の改正により平成18年9月1日から禁止されています。これらの部品は空気圧縮機等の鉄道車両床下の機器内部に密封状態で使用され、飛散するおそれはないものの、同社では、可及的速やかに取り替える旨報告を受けました。
 
.厚生労働省としては、関係省庁と緊密に連携を取りつつ、同社に対し法令の遵守と再発防止策について、万全の措置を講じることを指示しました。
 
.また、同様の問題が、他の鉄道事業者において存在しないか確認するため、厚生労働省は、各鉄道事業者に対して早急に実態把握を行うよう要請することとしています。





関 連 条 文


労働安全衛生法(抄)
・第55条(製造等の禁止)
   黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(以下略)
労働安全衛生法施行令(抄)
・第16条(製造等が禁止される有害物等)
   法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
  石綿
  第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

トップへ