厚生労働省発表
平成18年12月21日
職業安定局雇用開発課
 課長 内田   昭宏
 課長補佐 小野寺 徳子
 電話 03(5253)1111
 (内線 5851)
 夜間直通 03(3502)1718


夕張地域に対する雇用維持等地域の指定について


 財政再建団体に移行することとなった夕張市は、現在、大幅な総人件費の削減、事業の抜本的な見直し等に取り組んでいるところであるが、これに伴い、夕張地域の雇用情勢の悪化が懸念されるため、今般、同地域における離職者の再就職の促進等に資するよう、雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ハの規定に基づき、別紙のとおり同地域を雇用維持等地域に指定した。
 これにより、雇用維持等地域の指定期間である平成18年12月21日から平成19年12月20日までの1年間、雇用調整助成金の要件緩和及び緊急就職支援者雇用開発助成金制度が、下記のとおり適用される。


 対象事業主
 夕張市、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町の区域内に所在する事業所の事業主

 適用となる助成措置の内容
(1)雇用調整助成金
(1) 主な支給要件
 最近3ヶ月間の平均値と前年同期の平均値とを比較して、生産量が減少していること及び雇用量が増加していないこと(通常の要件は、最近6ヶ月間の平均値と前年同期の平均値とを比較して、生産量が10%以上減少していること及び雇用量が増加していないこと)
 その雇用する労働者について休業、教育訓練又は出向を行い、休業手当又は賃金を支払っていること
(2) 助成額
 休業手当又は賃金の1/2(中小企業2/3)
(2)緊急就職支援者雇用開発助成金
(1) 主な支給要件
 対象事業主の作成した再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者であって45歳以上60歳未満の者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
(2) 助成額
 6ヶ月間の支給対象期間に労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定された額の1/4(中小企業1/3)



○厚生労働省告示第六百五十六号
 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第一号ハの規定に基づき、厚生労働大臣が指定する地域を次のように定める。この場合において、指定する期間は、平成十八年十二月二十一日から平成十九年十二月二十日までとする。
 平成十八年十二月二十一日
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
 北海道の区域のうち、夕張市、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町の区域



雇用維持等地域に対して適用される施策


雇用調整助成金
 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。

【対象事業主(例)】
 ○ 一般事業主
 (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
 ○ 雇用維持等地域事業主
 (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)
【支給内容】
 ○ 休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
 (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
 * 支給限度日数
・ 一般事業主 最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で150日まで
 (最初の1年間で100日分まで)
・ 雇用維持等地域事業主 1年間で100日まで
 ○ 出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)


緊急就職支援者雇用開発助成金
 (1)厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、(2)雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画対象者等(45歳以上60歳未満)を雇い入れる事業主((2)の場合は当該地域内に所在する事業主)に賃金相当額の一部の助成を行う。

【支給内容】
 雇い入れ後6ヶ月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/4(中小企業1/3)

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