平成19年度税制改正の概要
第1 | 安全・安心で質の高い医療の確保と国民の安全で健康な生活のための施策の推進 |
第2 | 障害者の自立・社会参加の推進と働く人たちの安心の確保 |
第3 | 高齢者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会の実現 |
第4 | 各種施策の推進 |
平成18年12月
厚生労働省
※…共同要望 |
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(1) | 社会医療法人に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、住民税、事業税〕 医療制度改革により創設される、地域において確保が困難な医療を提供する社会医療法人に係る税制上の所要の措置については、長期検討事項とされた。
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(2) | 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕 |
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(3) | 医療法人の自由診療部分等に係る軽減税率の存続〔事業税〕 現行の課税特例措置については、存続することとされた。 |
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(4) | 助産師業に係る事業税の非課税措置の創設〔事業税〕 個人の事業税の課税対象事業から助産師業を除外することとされた。 |
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(1) | 医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕 |
(2) | 医療安全に資する医療機器の導入に伴う特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
(3) | 平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院等への建て替えに係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕 現行の課税特例措置について、医療提供体制の整備に資するための基準を見直した上で、2年間延長することとされた。 |
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○ | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案等に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、消費税、受給権の保護、住民税、事業税〕 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律において感染症の分類が見直されることに伴い、感染症の分類に応じて設けられている税制上の措置の整理を行うこととされた。 |
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○ | と畜場における牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための償却資産に係る課税標準の特例措置の適用期限の延長〔固定資産税〕 現行の課税特例措置について、3年間延長することとされた。 |
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○ | 課税限度額の見直し〔国民健康保険税〕 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を56万円(現行53万円)に引き上げることとされた。 |
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(1) | 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕 |
(2) | 障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税及び固定資産税の軽減措置の適用期限の延長〔不動産取得税、固定資産税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
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(1) | 雇用保険法等の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税、不動産取得税等〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
※(2) | 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長〔登録免許税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
※(3) | 適格退職年金から特定退職金共済制度への移換等のための退職金共済制度に係る税制上の所要の措置〔所得税、法人税、住民税、事業税〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
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○ | 療養病床の転換に係る特別償却制度の創設〔法人税〕 療養病床の再編成に伴う療養病床の老人保健施設、特定施設等への転換について、特別償却制度(基準取得価格の15%)を創設することとされた。 |
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(1) | 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、住民税〕 検討事項として以下のように記述された。
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(2) | 民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設〔所得税、住民税〕 検討事項として以下のように記述された。
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※○ | 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設〔所得税、固定資産税〕 既存住宅におけるバリアフリー改修工事を含む増改築工事について、当該工事に要した住宅ローン残高の2.0%(200万円限度)を所得税額から控除する(5年間)とともに、当該家屋に対して課する固定資産税を翌年度分につき1/3減額とすることとされた。 |
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(1) | 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必要な税制上の整備 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必要な税制上の整備については、長期検討事項とされた。税制改正大綱においては以下のように記述された。
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(2) | 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、法人税、住民税、事業税〕 確定拠出年金の拠出限度額の引上げに係る税制上の所要の措置については、長期検討事項とされた。 |
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(3) | 確定拠出年金に係る中途引出し要件の緩和〔所得税、法人税、住民税、事業税〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
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(4) | 企業型確定拠出年金における資格喪失年齢の引上げ等〔所得税、法人税、住民税、事業税〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
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○ | 厚生年金保険法における年金福祉施設に関する規定の見直しに伴う税制上の所要の措置〔法人税〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
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(1) | 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕 |
※(2) | 生活衛生同業組合等の留保所得の特別控除制度の適用期限の延長〔法人税、住民税、事業税〕 |
※(3) | 生活衛生同業組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長〔法人税、住民税、事業税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
※(4) | 中小企業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の適用期限の延長〔所得税、法人税、住民税〕 飲食店業に係る措置について、対象設備を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興事業に基づく設備に限るものとした上、その適用期限を2年間延長することとされた。 |
※(5) | 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
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(1) | たばこ価格及びたばこ税の税率の引上げと健康増進施策への充当〔たばこ税、地方たばこ税〕 たばこ価格及びたばこ税の税率の引上げと健康増進施策への充当に係る税制上の所要の措置については、長期検討事項とされた。 |
※(2) | 移転価格税制の改善〔法人税〕 移転価格の適用によって生じる二重課税に伴う企業負担を軽減するため、二国間の調整が済むまでの間、納税を猶予する制度を導入することとされた。 |
※(3) | 産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の適用期限の延長〔所得税、法人税、不動産取得税〕 事業革新設備の特別償却制度については、特別償却率を見直した上、2年間延長することとされた。 営業譲渡等により取得する不動産に係る特例措置の延長については、法案の内容を見て検討することとされた。 |
※(4) | 中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、住民税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
※(5) | 消費生活協同組合等の留保所得の特別控除制度の適用期限の延長〔法人税、住民税、事業税〕 現行の課税特例措置について、2年間延長することとされた。 |
※(6) | 減価償却制度の抜本的見直し〔所得税、法人税、事業税、固定資産税〕 償却可能限度額を撤廃し、全額償却可能とするとともに、償却年数を諸外国に劣らないものにする等の見直しをすることとされた。 |
※(7) | 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行を統合して設立される新政策金融機関について税制上の所要の措置〔法人税、不動産取得税、その他〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
(8) | 船員保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税等〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
(9) | 消費生活協同組合制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税等〕 法案の内容を見て検討することとされた。 |
問い合わせ先: | 政策統括官付社会保障担当参事官室 政策第2係(内線7693)
政策統括官付労働政策担当参事官室政策第1係(内線7716) |