(照会先)
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
 災害救助専門官 片桐 昌二(内線 2899)
 救助係長 高宮 理明(内線 2819)
 電話(代表)03-5253-1111
 (夜間直通)03-3595-2614

平成18年11月8日(18:00)


北海道佐呂間町における竜巻災害にかかる災害救助法の適用について
(第1報)


 災害の概要
  竜巻災害により、北海道常呂郡佐呂間町において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、北海道は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日被害の状況等備考
【北海道】

常呂郡佐呂間町
(ところぐんさろまちょう)


11月7日


 竜巻災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要な状態となっている。
 

 今までにとられた措置
 ・避難所の設置
 ・炊き出しその他による食品の給与 等

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