市町村における児童家庭相談業務等の状況について
(概要)
(平成18年度調査結果)
(概要)
(平成18年度調査結果)
改正児童福祉法に基づき、平成17年4月から全ての市町村が児童家庭相談に関する相談業務を行うこととされたことを踏まえ、市町村の児童虐待等に関する相談体制状況や要保護児童対策地域協議会の設置状況等について調査した結果である。 |
○ | 平成17年度に全国の市町村が受け付けた児童虐待に関する相談受付件数は38,183件。また、相談を受け付けた後、具体的な援助内容(助言指導・児童相談所への送致等)を決定した児童虐待に関する相談対応件数は40,222件であった。
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○ | 児童家庭相談に関する相談窓口は、児童福祉主管課や福祉事務所に設置される家庭児童相談室等が多くなっている。 |

○ | 相談窓口に従事する職員については、何らかの専門資格を有する者が、前年度の61.5%から69.2%と増加、うち、児童福祉司と同様の資格を有する者は7.8%から11.4%(うち、医師・社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者を除いた者の割合は5.3%から8.2%)と増加した。 |
○ | 夜間・休日の相談への対応については、対応している市町村が約6割と、前年度に比べ約1割増加した。 |
○ | 相談担当職員の研修受講状況については、約8割の市町村の職員が受講しており、前年度に比べ約2割増加した。 |

○ | 都道府県からの後方支援の状況については、児童相談所職員等による市町村職員への研修の実施(60.5%→72.8%)や児童相談所職員による個々の事例に対する助言(58.2%→77.2%)等、前年度に比べ上昇している。 |
○ | 児童家庭相談を行う上での困難点としては、「専門性を有する人材の確保が困難」「職員数の確保が困難」といった点を挙げる市町村が多かった。 |
○ | 要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)または虐待防止ネットワークを設置している市町村割合は69.0%と前年度に比べ約2割増加した。なお、協議会を設置している市町村割合は32.4%となっている。 |

注1) | 平成17年度までは6月1日現在の調査であり、18年度については4月1日現在の調査である。 |
注2) | 平成16年度まではネットワークの設置数及び割合であり、17年度からは協議会又はネットワークの設置数及び割合である。 |
○ | 都道府県別に見た協議会及びネットワークの設置率は、26.2%から100%と大きな地域間格差が存在。 |

○ | 協議会又はネットワークの活動を行う上での困難点としては、「事務局に負担が集中してしまう」「スーパーバイザーがいない」「運営方法が分からない」とする市町村が多かった。 |
