平成18年10月20日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ねぎ)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産ねぎ及びその加工品 (簡易な加工に限る。) |
テブフェノジド* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ねぎから残留基準値を超えてテブフェノジドを検出したため検査命令を実施するもの。 |
<参考1>
中国産ねぎのテブフェノジドに係る違反事例
1. |
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2. |
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<参考2>
中国産ねぎ(わけぎを含む。)の輸入実績
平成18年1月1日〜10月10日:速報値
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