平成18年10月12日
食品安全部監視安全課
 道野 輸入食品安全対策室長
 担当:鶴身、田中(内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について(台湾産ウーロン茶)


 以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
台湾産ウーロン茶
(簡易な加工に限る。)
ブロモプロピレート*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、台湾産ウーロン茶から残留基準値を超えてブロモプロピレートを検出したため検査命令を実施するもの。
 *殺虫剤

<参考1>台湾産ウーロン茶違反事例
1.
品名:ウーロン茶
輸入者:株式会社アプリス
届出数量及び重量:7カートン、252kg
製造者:TEH HONG TEA CO., LTD.
検査結果:ブロモプロピレート 0.3ppm (基準値:0.1ppm)
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所
違反確定日:平成18年9月11日
措置状況:全量廃棄済み

2.
品名:ウーロン茶
輸入者:山一貿易株式会社
届出数量及び重量:127カートン、3,810kg
製造者:SHA KENG TEA MANUFACTORY
検査結果:ブロモプロピレート 0.2ppm(基準値:0.1ppm)
届出先:名古屋検疫所清水検疫所支所
違反確定日:平成18年10月3日
措置状況:調査中

<参考2>
  台湾産ウーロン茶輸入実績
平成18年1月1日〜10月6日:速報値
品目 届出件数 届出重量(kg) 検査件数 違反件数
半発酵茶 404 494,242 17
違反件数はブロモプロピレートに係るもの。

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