厚生労働省発表
平成18年10月6日
担当 厚生労働省労働基準局
 安全衛生部労働衛生課
  労働衛生課長   金井雅利
  中央労働衛生専門官   一戸和成
 電話 03(5253)1111(内線:5181)
 夜間直通 03(3502)6755


「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」について


 過去に石綿作業に従事していたが、一定の所見がない等により石綿に係る健康管理手帳を所有しておらず、かつ当該作業に従事していた事業場の廃業等により石綿健康診断を受診できない労働者に対し、無料で健康診断を実施します。
 対象となるのは、過去に石綿を製造し、又は取扱う作業に従事して退職した者のうち、以下の全ての項目を満たす者です。
(1) 廃業等の理由により、事業者が実施する健診を受診できないこと
(2) 石綿に係る健康管理手帳を所有していないこと
(3) 従事していた作業が特定できること
(4) 初回ばく露から10年以上経過していること
 申請に際しては、健診機関から配布された自記式問診票に必要事項を記入し、健診の対象者であることの確認を行います。 実施機関は、全国労働衛生団体連合会会員機関を中心とした別添(PDF:195KB)名簿1の148健康診断機関で、
平成18年11月1日(水)から11月17日(金)まで
受け付けを行い、その後健診を実施します(名簿2の53健診機関は二次健診のみを行い、申請書の受付等は行いません)。
 お問い合わせ、申請書の配布は当該名簿1の健康診断機関、全国労働衛生団体連合会本部(電話03−5442−5934)で行います。



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