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「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」 |
現在、労働安全衛生法では、常時使用する労働者に対し、年1回の胸部エックス線検査を義務づけています。
平成17年4月に施行された改正結核予防法では、旧結核予防法で実施していた、結核の早期発見対策としての一律的・集団的な定期の健康診断を効率化・重点化を図る観点から見直しを行い、結核菌に曝露される機会が多い職種及び必ずしも結核に感染する危険は高くないものの、発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種として、初発患者が従事者であることも少なくない学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、及び社会福祉施設の従事者に対して、年1回の定期健診を行うこととされました。
そこで、労働安全衛生法に基づく健康診断等において行われている胸部エックス線検査の実施の意義・対象・頻度等について検討を行うため、「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」(座長:工藤翔二日本医科大学内科学第4講座主任教授)を開催し、平成17年4月から平成18年8月まで7回にわたり検討を行ってきました。
今般、本検討会の報告書がとりまとめられたため、別添(PDF:480KB)(概要と報告書)のとおり公表します。