厚生労働省発表
平成18年8月28日
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
 課長 安藤 よし子
 均等業務指導室長 鈴木 英二郎
 課長補佐 立石 祐子
  電話 03-5253-1111(内線7838)
  夜間直通 03-3595-3271


 労働政策審議会に対する「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」の諮問について


 厚生労働省は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」を取りまとめ、本日、労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別添のとおり諮問した。
 なお、これらの案については、平成18年8月29日より9月27日までの間、e-Gov(電子政府の総合窓口:https://www.e-gov.go.jp/index.html)において意見を募集することとしている。



厚生労働省発雇児第0828001号


労働政策審議会
会長 菅野 和夫 殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙1(PDF:84KB)「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、別紙2(PDF:177KB)「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」、別紙3(PDF:102KB)「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」について貴会の意見を求める。


 平成18年8月28日


厚生労働大臣臨時代理
      国務大臣 竹中 平蔵


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