平成18年7月21日
担当 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部
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平成18年度全国労働衛生週間実施要綱決定
全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚し、さらに、事業場に
おける自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快適な職場環境の形
成を図ることを目的として、昭和25年から実施されており、本年で第57回を迎
える。毎年、10月1日から10月7日までを本週間、9月1日から9月30日ま
でを準備期間としている。 今般、平成18年度全国労働衛生週間実施要綱を別添のとおり決定した。実施要綱においては、
をスローガンとし、事業場における労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活 動の推進を求めている。 |
(参考)
1 | 本スローガンの趣旨 本スローガンは、近年、過重労働による健康障害や、メンタルヘルス不調などの健康問題が重要な課題となっていることを踏まえて、労使が一丸となって健康に働ける職場の実現を目指すことを表している。本年6月に行われた一般公募及び内部公募の作品の中から選考を行い、決定された。 | ||||
2 | 平成18年度全国労働衛生週間スケジュール
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平成18年度全国労働衛生週間実施要綱
1 | 趣旨 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第57回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。 我が国における昨年の業務上疾病による被災者は8,226人であり、20年前に比べると約半数にまで減少した。しかしながら、じん肺症等の職業性疾病は後を絶たず、石綿による肺がん、中皮腫の労災認定件数が近年増加している。 一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、平成17年は48.4%に上っている。脳・心臓疾患に係る労災認定件数は、年間300件前後と高い水準で推移し、減少傾向が見られない。また、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えており、業務によるストレスなどにより精神障害を発症する事案が多発している。 このような状況に対処するために、長時間労働者に対する医師による面接指導制度の導入、リスクアセスメントの実施等の努力義務化等を内容とした改正労働安全衛生法が本年4月より施行され、過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策、職場におけるリスクの低減対策等労働者の健康確保対策の充実強化が図られたところである。さらに、代替が困難な一部の製品等を除く石綿等の製造等の全面禁止など、石綿による健康障害防止対策の一層の強化が進められている。 これらの対策が事業場において着実に実施され、労働者の健康の確保、増進が図られるためには、経営トップや事業場のトップが自らの責務について認識し、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、衛生委員会等の場を活用するなど労働者の意見を反映させながら対策を展開していくことが重要である。また、労働者自身も健康管理の活動に参加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要である。 このような観点から、本年度は、
「疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう 健康職場」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スロ−ガン 「疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう 健康職場」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 期間 10月1日から10月7日までとする。 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主唱者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 協賛者 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 協力者 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 実施者 各事業場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 主唱者、協賛者の実施事項
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9 | 協力者への依頼 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 事業場の実施事項
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