石綿等の全面禁止等に係る労働安全衛生法施行令等の改正について

平成18年6月
厚生労働省

 趣旨
 「アスベスト問題への当面の対応」(平成17年7月29日 アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)における「アスベスト含有製品について、遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する。」との方針等を踏まえ、代替が困難な一部の製品等を除き、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」において、専門的見地から検討を行った。その結果を踏まえ、石綿等の製造等の全面禁止を行うため、労働安全衛生法施行令について所要の改正を行うこととする。
 また、石綿障害予防規則の施行後に関係者からのヒアリング等により明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図るため、石綿障害予防規則について所要の改正を行うこととする。

 改正の内容
(1)労働安全衛生法施行令の改正
 石綿等の製造等の禁止
 石綿等の製造等を禁止することとする。ただし、国民の安全の確保上、国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられるガスケット又はパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件の下で使用するもの等については、例外的に製造等を認めることとする。(ポジティブリスト化)
 規制の対象範囲の拡大
 規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とすることとする。

(2)石綿障害予防規則の改正
 吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係る措置
(ア)吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業であっても、当該石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合については、石綿等の使用の有無の事前調査、作業計画の作成、作業の届出、特別教育等を行わなければならないものとする。
(イ)上記(ア)の場合における作業であって、当該石綿等に薬剤を吹き付ける封じ込めの作業、石綿等が吹き付けられた天井に吊ボルトを取り付ける囲い込みの作業等については、作業場所を隔離しなければないものとする。
(ウ)上記(ア)の場合における作業であって、上記(イ)以外のものについては、作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止するとともに、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないものとする。
(エ)上記(ア)の場合における作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にしなければならないものとするとともに、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないものとする。

 天井裏、エレベーターの昇降路等における臨時の作業に係る措置
 通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業(天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検・補修等の作業、掃除の作業等)を行う場合において、吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させるものとする。

 使用された工具等の付着物の除去
 事業者は、石綿等を取り扱う作業に使用した足場、器具、工具等について、付着したものを除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないものとする。

 記録の保存期間の延長
 作業の記録及び健康診断の結果の記録について、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとするとともに、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとする。



アスベスト製品の製造等の禁止について

 アスベスト製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止すること。
 新設の設備については、アスベスト製品の使用を認めない。
 ただし、次のものについては、国民の安全の確保上、実証試験等が必要であり、例外的に当分の間禁止を除外する。

  製品名 用途・条件
ジョイントシート
ガスケット
温度

耐薬品
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、250℃以上の高炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、450℃以上の硫酸ガス、亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの
サイズ
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1500 mm以上の大きさのもの
圧力
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの
うず巻き形ガスケット
温度
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの
耐薬品
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2以下又はpH11.5以上のもの、溶融金属ナトリウム、黄りん、又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス、又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの
メタルジャケット形
ガスケット
温度
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの
グランドパッキン
温度
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
耐薬品
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの
ロケットモータ用断熱材  国内において製造されるミサイルに使用されるもの
潜水艦用ジョイントシートガスケット及びグランドパッキン  国内において製造される潜水艦に使用されるもの
原材料  1〜6の製品の原料又は材料として使用されるもの

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