厚生労働省発表 平成18年6月9日 |
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改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について
改正高年齢者雇用安定法(以下「改正高齢法」という。)に基づき、本年4月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢(男性の年金(定額部分)の支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の導入が各企業に義務づけられたところである。 現在、都道府県労働局・ハローワークにおいて、順次、施行後の個々の企業の導入状況を具体的に把握し、必要な助言・指導を行うなど、改正高齢法の着実な施行に取り組んでいる。 このうち、300人以上規模企業全12,181社について、本年5月19日までにその雇用確保措置の導入状況を把握し取りまとめを行ったところ、改正高齢法に沿った雇用確保措置導入済み企業は約96%となっている。 その概要については以下のとおり。 |
1 | 雇用確保措置の導入状況
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2 | 雇用確保措置の具体的内容
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3 | 今後の取組
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表1 雇用確保措置の導入状況
(1)導入済み | (2)未導入 | (1)+(2)合計 | |
企業数 | 11,641 | 540 | 12,181 |
比率 | 95.6% | 4.4% | 100% |
表2 規模別・産業別取組状況
(1)導入済企業割合 | (2)未導入企業割合 | |||
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300〜499人 | 94.7 | 5.3 | |
500〜999人 | 95.7 | 4.3 | ||
1,000人以上 | 97.1 | 2.9 | ||
合計 | 95.6% | 4.4% | ||
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建設業 | 96.8 | 3.2 | |
製造業 | 96.5 | 3.5 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 97.4 | 2.6 | ||
情報通信業 | 93.1 | 6.9 | ||
運輸業 | 97.1 | 2.9 | ||
卸売・小売業 | 94.2 | 5.8 | ||
金融・保険業 | 96.9 | 3.1 | ||
不動産業 | 98.5 | 1.5 | ||
飲食店、宿泊業 | 95.3 | 4.7 | ||
医療、福祉 | 93.7 | 6.3 | ||
教育、学習支援業 | 93.7 | 6.3 | ||
複合サービス事業 | 95.7 | 4.3 | ||
その他のサービス業 | 96.4 | 3.6 | ||
合計 | 95.6% | 4.4% |
表3 雇用確保措置導入企業に関する状況
表3−1 雇用確保措置の上限年齢
(1)65歳以上 (含定年制なし) |
(2)62〜64歳 | (1)+(2)合計 | |
企業数 | 5,033 | 6,608 | 11,641 |
比率 | 43.2% | 56.8% | 100% |
表3−2 雇用確保措置の内訳
(1)定年の定め の廃止 |
(2)定年の引上げ | (3)継続雇用制度 の導入 |
(1)+(2)+(3)合計 | |
企業数 | 60 | 733 | 10,848 | 11,641 |
比率 | 0.5% | 6.3% | 93.2% | 100% |
表3−3 継続雇用制度の内訳
(1)希望者全員 | (2)基準策定 | (1)+(2)合計 | ||
企業数 | 2,215 | 8,633(79.6%) | 10,848 | |
労使協定 | 就業規則 | |||
7,403 | 1,230 | |||
比率 | 20.4% | 68.3% | 11.3% | 100% |