|
担当 |
職業安定局首席職業指導官室
(内線5693、5779)
3502-6774(直通)
|
|
|
「子育て女性の再就職支援」のシンボルマークを決定しました!
1 |
趣旨
働く女性の場合、出産を機に子育てのために退職するケースが多く、子育て女性については就業希望者が多く存在している一方、希望する形での再就職は困難な場合が多い傾向にあります。また、人口減少や団塊世代の引退等により、労働力人口が急激に減少することが懸念され、女性の労働力を活用することが重要となっています。
このため、女性が働きやすい職場環境を整備するとともに、出産・子育て等で離職した方々への再就職支援を強化するため、平成18年度より全国12箇所にマザーズハローワークを新設したところです。
これらのマザーズハローワーク及び子育て女性の再就職を支援する関係機関による「子育て女性の再就職支援」が国民に広く認知されることを目的として、先般、これらの機関が広報啓発活動等に活用するシンボルマークを公募した結果、シンボルマークが決まりましたので、お知らせします。 |
2 |
シンボルマークの選考結果について
「子育て女性の再就職支援のシンボルマーク選定委員会」(別紙1参照(PDF:87KB))において、厳正な審査の結果、応募総数41作品の中から信貴正明(しぎ・まさあき)さん(グラフィック・デザイナー、43歳、新潟県在住)の作品(別紙2参照(PDF:71KB))が選ばれました。 |
3 |
シンボルマークの使用規程について
シンボルマークは、マザーズハローワークをはじめ子育て女性の再就職を支援する関係機関が使用することができますが、営利目的などシンボルマークの作成趣旨に反する使用はできません。使用に当たっては、「子育て女性の再就職支援のシンボルマークの使用規程」(別紙3参照(PDF:83KB))に御留意願います。 |
4 |
シンボルマークの利用について
上記3の「子育て女性の再就職支援のシンボルマークの使用規程」に基づき、マザーズハローワークをはじめ子育て女性の再就職を支援する関係機関はシンボルマークを使用することができます。
色は別紙4(PDF:108KB)のとおりです。大きさは拡大又は縮小して使用することができますが、マークを変形しないでください。また、シンボルマークは、(1) 文字のないもの、(2) 「マザーズハローワーク」の文字が入ったもの、(3) 「子育て女性の再就職支援」の文字が入ったもの、のいずれかとしてください。
文字フォントはできる限り指定のものを使用することとしますが、困難な場合には指定フォントに近いものとしてください。文字位置の厳密な指定はありませんが、全体のバランスを崩さないようにしてください。 |
5 |
今後の普及方法について
シンボルマークについては、今後、厚生労働省ホームページ、ポスター、リーフレット等への活用により、普及を図っていきます。 |
6 |
問い合わせ先
北海道労働局職業安定部職業安定課 |
011-738-1012 |
宮城労働局職業安定部職業安定課 |
022-299-8061 |
千葉労働局職業安定部職業安定課 |
043-202-5121 |
東京労働局職業安定部職業安定課 |
03-3818-8917 |
神奈川労働局職業安定部職業安定課 |
045-650-2809 |
愛知労働局職業安定部職業安定課 |
052-219-5505 |
京都労働局職業安定部職業安定課 |
075-241-3268 |
大阪労働局職業安定部職業安定課 |
06-4790-6300 |
兵庫労働局職業安定部職業安定課 |
078-367-0802 |
広島労働局職業安定部職業安定課 |
082-502-7831 |
福岡労働局職業安定部職業安定課 |
092-434-9802 |
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室 |
03-5253-1111(内線5779) |
|
7 |
シンボルマークは、こちらからダウンロードできます。 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。
(次のアイコンをクリックしてください。)
|