平成18年5月26日
農薬危害防止運動の実施について
1 | 運動の目的 梅雨に入り病害虫などの発生が増加し、農薬を使う機会が多くなるこの時期を中心に、農薬の散布中における事故防止や農作物の安全性の確保、生活環境の保全を推進する運動を全国的に展開します。農薬を正しく使うため、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等の関係法令、農薬の性質及び作用、安全かつ適正な使用方法及び保管管理等について、周知徹底を図ります。 | ||||||||||||||
2 | 実施主体 厚生労働省、農林水産省、都道府県、保健所設置市及び特別区 | ||||||||||||||
3 | 実施期間 平成18年6月1日から同年6月30日まで | ||||||||||||||
4 | 実施事項
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問い合わせ先 医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室毒物劇物係
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