平成18年4月28日
照会先
 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
池元、嶋田
 電話:03-5253-1111 (内線)2781,2778
 直通:03-3595-2436


不正大麻・けし撲滅運動の実施について


.趣旨
 「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、原則として栽培が禁止されていますが、依然として乱用目的で不正に栽培する者が後を絶たない状況にあります。
 また、自生している大麻やけしについては、厚生労働省や都道府県において、毎年その発見、除去を実施しているもののその根絶には至っておらず、採取した自生の大麻を乱用した者が検挙される事例も発生しています。
 大麻やけしから採取されるあへんの乱用を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪の予防の観点から、自生している大麻やけしを一掃することが重要です。
 このため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の協賛を得て、不正栽培及び自生している大麻やけしを撲滅するため、これらの大麻やけしの発見、除去及び大麻やけしに関する正しい知識の普及のための広報啓発を主な内容とする「不正大麻・けし撲滅運動」を全国的に展開するものです。

.実施期間
 平成18年5月1日(月)から6月30日(金)までの2か月間

.実施機関等
 主催:厚生労働省、都道府県
 協賛:薬物乱用対策推進本部、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省、
文部科学省、海上保安庁

.主な実施事項
(1)不正栽培及び自生している大麻やけしの発見、除去
(2)正しい知識を普及するため、ポスターパンフレットの作成・配布
(3)学校や各種集会等における広報・啓発

.平成17年度における不正栽培及び自生している大麻・けし除去本数
 大麻  約110万本
 けし  約 78万本

.通報のお願い
 不正栽培または自生している大麻やけしを発見した場合は、最寄りの各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、各都道府県薬務主管課、保健所又は警察署等に通報してください。

(参考)
  平成18年度不正大麻・けし撲滅運動実施要綱



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